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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X36
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X36
管理番号 1246422 
審判番号 不服2011-8037 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-15 
確定日 2011-11-21 
事件の表示 商願2009-78216拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「借地ファンド」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年10月15日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成22年1月27日付け手続補正書により、別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、全体として『借地に関連する投資信託』程度の意味合いを容易に認識させるに過ぎないことから、これをその指定役務中、前記意味合いに照応する役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は『借地に関連する投資信託に関する役務の提供』であること、すなわち役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「借地ファンド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「借地」の文字部分が、「土地を借りること。また、借りた土地。」の意味を有し、また「ファンド」の文字部分が、「基金。資金。投資信託。」等の意味を有する外来語であり、これらを一連に接続してなる「借地ファンド」の構成文字全体からは、原審説示のごとく、「借地に関連する投資信託」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の役務の質、内容などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解・認識されているものとはいい難い。
さらに、当審において調査するも、「借地ファンド」の文字がその指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願指定役務
第36類「他人のために行う不動産投資信託の組成・運用に関する設計・開発,他人のために行う不動産投資信託の組成・運用に関する設計・開発に関する情報の提供,資産の管理又は運用に関する調査・研究,資産の管理又は運用に関するコンサルティング,資産の管理又は運用に関する情報の提供,資産の管理・運用の受託,利付き投資ファンドの引受,不動産投資信託の引受け,不動産投資信託に係る投資証券・受益証券の発行,不動産投資信託に係る投資証券・受益証券の募集・売出し,不動産投資信託に関する管理・運用,不動産投資信託に係る信託財産の運用指図,不動産投資信託に係る運用資産の収益分配金の支払い,不動産投資信託に関する情報の提供,会社型投資信託の投資証券の発行,契約型投資信託の受益証券の発行,証券投資信託に係る受益証券の発行,投資信託に係る投資証券・受益証券の募集・売出し,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託収益分配金及び償還金の支払,投資信託の評価その他投資信託に関する情報の提供,金融情報の提供,不動産の証券化に関する調査・研究,不動産の証券化に関するコンサルティング,不動産の証券化に関する情報の提供,投資,投資に関する調査・研究,投資に関するコンサルティング,投資に関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介,建物の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の売買,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の管理,建物又は土地の情報の提供,建物又は土地の有効活用に関する調査・分析・企画・指導又は助言,土地の管理に関する指導・助言,土地の貸借の代理又は媒介に関する指導・助言,土地の売買に関する指導・助言,土地の売買の代理又は媒介に関する指導・助言,建物の管理に関する指導・助言,建物の貸借の代理又は媒介に関する指導・助言,建物の売買に関する指導・助言,建物の売買の代理又は媒介に関する指導・助言,建物又は土地の貸借希望者の信用に関する調査,建物又は土地の賃料相場の調査又は分析,建物又は土地の賃料相場に関する情報の提供,建物又は土地の賃料の設定に関する助言,建物又は土地の賃借希望者の募集に関する助言又は企画,建物又は土地の賃借希望者の募集の代行,建物又は土地の賃借希望者の審査及びその審査に基づく賃借人の選定の代行,建物又は土地の資産価値に関する調査,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の貸借希望者の信用に関する調査に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の募集に関する助言又は企画に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の募集の代行に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の審査及びその審査に基づく賃借人の選定の代行に関する情報の提供,賃貸料の徴収の代行,賃貸料の徴収の代行に関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,債権の回収の代行,債権の回収の代行に関する情報の提供,ファクタリング,ファクタリングに関する情報の提供,資金の貸付け,資金の貸付けに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,損害保険契約の締結の代理,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する助言,保険情報の提供,税務相談・税務代理に関する情報の提供,税金に関する助言及び指導に関する情報の提供」

審決日 2011-11-08 
出願番号 商願2009-78216(T2009-78216) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X36)
T 1 8・ 272- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治宗像 早穂平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
小川 きみえ
商標の称呼 シャクチファンド、シャクチ 
代理人 鶴本 祥文 
代理人 古谷 栄男 
代理人 松下 正 

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