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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない Y25
管理番号 1246412 
審判番号 無効2010-890048 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 無効の審決 
審判請求日 2010-06-16 
確定日 2011-10-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第5230903号商標の商標登録無効審判事件についてされた平成22年12月28日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成23年(行ケ)第10040号平成23年6月29日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5230903号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成17年9月30日に登録出願され、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、同21年4月7日に登録査定、同年5月15日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する登録第4832063号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成16年7月12日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同17年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証(枝番号を含む。)及び参考資料1を提出した。
1 無効原因
本件商標は、引用商標の先出願に係るものであって、両商標は互いに類似であり、その指定商品も同一又は類似するものである。
(1)商標の類似について
本件商標は、「CHOOP」の文字と「シュープ」の文字からなるものであり「シュープ」の称呼が生じる。
他方、引用商標は、「Shoop」の文字を書してなるものであるから、これより「シュープ」の称呼を生じる。
したがって、本件商標と引用商標とは、「シュープ」の称呼を共通とするため、両商標は互いに類似する。
(2)商品の類似について
本件商標の指定商品「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」は、引用商標の指定商品中「被服」に含まれる。
したがって、両商品は同一又は類似の商品である。
(3)ルビ「シュープ」について
被請求人は、請求人の「Shoop」を含む複数の登録商標に対する無効審判を連続して請求し、いずれも審判不成立である旨、審決がなされている。これらの無効審判においては、請求人の商標の態様中、「Shoop」の文字より生ずる最も自然な称呼は「シュープ」であると認められている。
一方、被請求人の商標の態様中、「CHOOP」の文字から自然に生ずる称呼は、「チュープ」又は「チョープ」とされている。
にもかかわらず、被請求人が、本件商標を登録出願する際にあえてルビ「シュープ」を付加したことは、本件商標より「シュープ」の称呼を生じさせようと意識したものに他ならない。
(4)むすび
以上より、本件商標は、その先願先登録である請求人の引用商標と類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
1 請求人は、引用商標にかかる無効審判請求事件の経緯及び引用商標に関連する登録商標に対する無効審判の審決を根拠にして、本件商標における文字「CHOOP」から自然に生じる称呼は「チュープ」又は「チョープ」であるにもかかわらず、本件商標より「シュープ」の称呼を生じさせようと意識し、ルビを付加したものに他ならないと述べ、商標法第4条第1項第11号に該当すると主張している。
しかしながら、本件商標と引用商標とは、「シュープ」の称呼を共通にするとしても、本件商標の手続の経緯からすれば、本件商標と引用商標とは、商品の出所につき混同を生じない非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
2 本件商標の手続の経緯について
本件商標は、被請求人により平成6年から大々的に展開されてきた「CHOOP(シュープ)」ブランドの新ロゴデザインとして、平成17年9月30日に登録出願され、平成21年4月7日に登録査定された商標である。
本件商標は、その審査において、本件無効審判請求における引用商標「Shoop(登録第4832063号)」と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由通知を平成18年3月15日付けで受けた。被請求人は、その拒絶理由を解消するために、引用商標に対して無効審判を請求したのであるが(甲第3号証の1ないし3にかかる無効2006-89045号)、最終的に、その無効審判の請求が成り立たないとの結論であったにもかかわらず、本件商標にかかる拒絶理由は解消し、本件商標は引用商標とは併存して登録査定された経緯を有するものである。
3 本件商標と引用商標とが非類似とされた経緯
(1)被請求人は、平成6年より「CHOOP(シュープ)」ブランドを展開し、「CHOOP」の文字とともに「シュープ」の文字を併用し、音声による「シュープ」でもって広告宣伝活動を継続して行い、本件商標が登録査定された2009年4月7日当時には、本件商標の「CHOOP」は「シュープ」と称呼されるブランドとして、被請求人の業務にかかる商品(雑貨小物、キッズウェア、パジャマ、レディスカジュアルウェア)等を表示するものとして、特定の需要者取引者において広く知られていたものである。
その事実は、請求人が証拠として提出した甲第3号証の1(平成19年(行ケ)第10172号、平成19年11月28日判決言渡)において認定されたとおりである。
(2)裁判所は、「CHOOP」は実際の取引において、「シュープ」の文字を併記し、「シュープ」の音声を用いた広告宣伝活動の結果、「CHOOP」からは「シュープ」の称呼が生じ、取引されていたものと認定したのであるが、同時に引用商標「Shoop」から生じる最も自然な称呼は「シュープ」であると認めている。
そうであるにもかかわらず、「CHOOP」と引用商標とが、結果として非類似とされた理由は、本件商標から「シュープ」の称呼が生じると理解認識する需要者は、主として「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層であるのに対し、引用商標は「セクシーなアフリカ系アメリカ系のファッション(B系ファッション)」を好む20代から30代の女性層であり、これらの需要者層は、被服の趣向(好み、テイスト)や動機(着用目的、着用場所等)において相違するゆえに、取引の実情等を総合すれば、称呼を共通にすることによる混同は生じないと認定されたからである。
これはすなわち、商標の類否判断は、原則として、外観、観念、称呼のいずれかが類似するか否かで判断されるものであるけれども、裁判所は、本件商標と引用商標における類否判断の場面においては、取引の実情における周知性の観点から両商標の出所混同のおそれを重視し、同じ「シュープ」の称呼が生じる商標であるとしても、需要者層の相違から出所混同のおそれが無いと断定し、結果として「CHOOP」と「Shoop」の両商標は非類似であると判断されたことに他ならない。
そして、上記判決は、請求人の提出にかかる甲第3号証の2のとおり、最高裁判所の決定(平成20年(行ツ)第72号、平成20年(行ヒ)第77号、平成20年5月26日決定)により確定し、さらに特許庁において審理の上、無効2006-89045号の無効審判の請求は成り立たない旨の審決がされた(甲第3号証の3)ものである。同審決の確定日は本件商標が登録査定された日(2009年4月7日)の前日(2009年4月6日)であるから、この経緯からすれば、本件商標の登録査定時には「CHOOP」が「シュープ」として称呼され取引されていたことは明らかであり、本件商標はその事実が認められた上で、「シュープ」の称呼を生じるとしても、引用商標とは非類似と認定され、商標法第4条第1項第11号には該当せず、登録査定されたとみることができる。
(3)以上からすると、甲第3号証に示される、引用商標に対する無効審判の請求が成り立たないとされたことは、本件商標と引用商標とが「シュープ」の称呼を共通にするため互いに類似するとの理由には、なり得ない。
また、このような判断は、商標「Shoop」の登録が、先願登録商標「CHOOP」が存在するから商標法第4条第1項第11号に基づき無効であるとして請求された4つの無効審判(甲第3号証の3、甲第4号証ないし甲第6号証)においても、同様に採用されている。
このように、商標「CHOOP」は、被服に使用される場合において「シュープ」という称呼を有するが、商標「Shoop」とは非類似である。したがって、本件商標「CHOOP/シュープ」が引用商標「Shoop」と同一の称呼を有しても、両商標は非類似であり、本件商標の登録を無効にすることに理由がない。
4 ルビ「シュープ」について
(1)請求人は、上記の甲第3号証の3の他、引用商標に関連する「Shoop」商標に対する無効審判の審決を証拠として甲第4号証ないし甲第6号証を提出し、その各審決において、「Shoop」より生じる最も自然な称呼は「シュープ」であり、一方の「CHOOP」から自然に生じる称呼は「チュープ」又は「チョープ」とされていると述べ、にもかかわらず、被請求人が、本件商標を登録出願する際にあえてルビ「シュープ」を付加したことは、本件商標より「シュープ」の称呼を生じさせようと意図したものに他ならないと主張している。
しかしながら、仮に「CHOOP」の文字が「チュープ」又は「チョープ」と読み得るとしても、「CHOOP」は実際の取引において「シュープ」として称呼されていたことは事実であるから、自然に生じ得る称呼によって「CHOOP」の読みが左右される理由にはならない。なお、「CHOOP」が「シュープ」としてのみ称呼され大々的に使用されていた事実は、請求人が証拠として提出した甲第3号証の3ないし甲第6号証における各「当審の判断」の「事実認定」ないしは「使用状況の認定」の箇所において、一貫して引用され認定されている。
(2)したがって、本件商標はその登録出願時よりも10年以上前から「CHOOP」を「シュープ」と称呼し使用していたものであるから、本件商標を登録出願する際にあえてルビ「シュープ」を付加し、本件商標より「シュープ」の称呼を生じさせようと意図したという請求人の主張は見当違いであり、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由にもならない。
5 結語
以上のとおり、本件商標と引用商標とは互いに「シュープ」の称呼を生じるとしても、外観、観念、取引の実情からすれば、混同を生じるおそれのない非類似の商標であり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断
1 本件商標について
本件商標は、別掲(1)のとおり、「CHOOP」(4文字目の「O」は6弁の花のような図形で白抜きされている。)の文字と「シュープ」の文字を二段に表してなるものである。
そして、本件商標は、その構成文字に相応して「シュープ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は、別掲(2)のとおり、「Shoop」の文字をややデザイン化して表してなるものである。
そして、引用商標は、その構成文字に相応して「シュープ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。
3 指定商品について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、それぞれ上記第1及び第2のとおりであるから、同一又は類似する商品である。
4 取引の実情
職権による調査(無効2006-89045号事件において提出された証拠)によれば、次のとおり認められる。
(1)本件商標
ア 2003年10月24日ボイス情報株式会社発行に係る「ライセンスブランド名鑑2004」によれば、ブランド名「CHOOP(シュープ)」のページには、「ライセンス窓口」の欄に「クラウンファンシーグッヅ(株)」、当該ブランドの「開始年」の欄に「1994年」、「ライセンス状況」の欄に「雑貨小物、キッズウェア、パジャマ、レディスカジュアルウェア」等がそれぞれ記載されている。
イ 2004年版のAIPPI・JAPAN発行「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN/日本有名商標集」に図形と「CHOOP」(4文字目の「O」は6弁の花のような図形で白抜きされている。)の文字とからなる商標が掲載されている。
ウ 1994年から2001年にかけて発行された「Zipper」、「Lemon」、「POMME」、「Olive」、「ピチレモン」、「nicola」等のティーン層の少女をターゲットとする雑誌に、「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字を併用した広告がされている。
エ 1995年から1999年にかけて、「CHOOP」のテレビコマーシャルが、「CHOOP」の文字の映像と共に「シュープ」の音声を用いて各地で放映されている。
オ 被請求人の提供に係るティーン層の少女を主人公とするテレビドラマ(放映日:1998年8月15日、1999年3月22日及び2000年4月1日)が新聞に取り上げられ、これらに「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字が併記され、又は「シュープ」の文字が記載されている。
カ 前記テレビドラマにおいて、「CHOOP」の文字の映像と共に「シュープ」の音声が用いられている。
キ 被請求人の提供に係る日本航空の機内番組において、「シュープ プレゼンツ」、「リスのマークでおなじみのシュープ」、「シーエイチオーオーピー シュープ」など「シュープ」の音声が用いられ、同番組の案内冊子に「CHOOP」の文字が用いられている。
ク 1997年から2001年にかけて発行された繊研新聞にファションブランドとしての「シュープ」が取り上げられている。
ケ 「ライセンスブランド名鑑2004」、「ライセンスビジネス名鑑2003〔ブランド編〕」、「ファッション・ブランド年鑑’98年版」、「ファッションブランドガイド SENKEN FB2001」、「ファッション・ブランド年鑑2001年版」に「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字が併記されている。
コ 「CHOOP」の文字からなる商標を使用した被請求人又はそのライセンシーの商品は、雑貨小物、キッズウェア、パジャマ、レディスカジュアルウェアなどである。
サ 以上の事実によれば、「CHOOP」「シュープ」の文字からなる商標は、ティーン世代の少女層をターゲットとして、被請求人によって使用(被請求人のライセンシーによる使用を含む。)され、広告宣伝活動が継続された結果、平成16年頃には、「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を想起させるものとして、需要者層を開拓していたものと認められる。
(2)引用商標
ア 引用商標は、請求人により、アフリカ系アメリカ女性のファッションをコンセプトとして、広告宣伝が行われ、平成8年に発行された雑誌にブラック系専門店などとして紹介され、平成11年に発行された雑誌に引用商標を用いたB系ファッションを趣向とする女性向け被服及びその直営店の広告が掲載され、平成15年に発行された雑誌に好きなブランドアンケートの女性部門において第1位であった旨の記事が掲載されたことを含め、平成8年及び平成11年から平成18年にかけて発行されたB系ファッション雑誌、新聞に引用商標を用いた被服や引用商標に係るブランドに関する広告、記事が多数掲載されている。
イ 請求人は、遅くとも平成11年から平成16年までに、全国に19の直営店を展開し、その後、これを22店舗に拡大した。
ウ 請求人は、平成15年及び平成16年には、雑誌社やアーティストのプロダクションの要請を受け、引用商標に係るブランドの服を取材用衣装として提供した。
エ 平成12年から平成16年にかけて、引用商標を付した大型看板や大型映像広告を渋谷駅や新宿駅に設置し、東京都内(渋谷・新宿間)、名古屋市内(栄・引山間、名古屋駅・光ヶ丘間)及び仙台市内にラッピングバスを走らせ、音楽イベントを主催し、音楽専門チャンネルでコマーシャルをし、携帯電話用のモバイルサイトを設置するなど、B系ファッションを愛好する層が集まる地域やメディアをターゲットとして、積極的な広告宣伝を展開した。
オ 引用商標に類似する商標を付した模倣品が流通した際の、警察からの照会先は請求人に対してであった。
カ 以上の事実によれば、請求人による引用商標の使用及び広告宣伝活動が継続された結果、平成16年頃には、引用商標を構成する「Shoop」の欧文字は、「セクシーなB系ファッションブランド」を想起させるものとして、需要者層を開拓していたものと認められる。
(3)本件商標の出願の時及び登録査定時における取引の実情
請求人及び被請求人は、上記取引の実情が、本件商標の出願の時及び登録査定時において変化したことの主張、立証はしていないし、かかる実情が変化したというべき事情は見いだせない。
5 判断
本件商標と引用商標とは、「シュープ」の称呼を共通にするものの、外観において明らかに相違し、また、両者は特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
また、本件商標に係る取引の実情をみると、被請求人は、前記4の(1)のとおり、商標「CHOOP」について、長期にわたり、指定商品等への使用を継続してきたこと、雑誌、新聞、テレビや飛行機内での番組提供、テレビCM等を利用して、宣伝広告活動を実施してきたこと、ファションブランド誌や業界誌にも紹介されていること、「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を想起させるものとして、需要者層を開拓してきたこと、その結果、同商標は、ティーン世代の需要者に対して周知となっていることが認められる。
他方、引用商標を構成する「Shoop」の欧文字は、「セクシーなB系ファッションブランド」を想起させるものとして、需要者層を開拓してきた。
そして、商標「CHOOP」の使用された商品に関心を示す、「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」を好む需要者層と、引用商標の使用された商品に関心を示す、いわゆる「セクシーなB系ファッション」を好む需要者層とは、被服の趣向(好み、テイスト)や動機(着用目的、着用場所等)において相違することが認められる。
そうとすると、本件商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、取引の実情等において、被請求人による「CHOOP」商標が広く周知されていること、需要者層の被服の趣向(好み、テイスト)や動機(着用目的、着用場所等)が相違することからすると、本件商標が指定商品に使用された場合に取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、引用商標のそれとは大きく異なるものと認められ、称呼を共通にすることによる商品の出所の誤認混同を生じるおそれはないと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標は類似しないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
6 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本件商標


(2)引用商標




審理終結日 2010-12-13 
結審通知日 2011-09-01 
審決日 2010-12-28 
出願番号 商願2005-91374(T2005-91374) 
審決分類 T 1 11・ 26- Y (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏手塚 義明 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
山田 啓之
登録日 2009-05-15 
登録番号 商標登録第5230903号(T5230903) 
商標の称呼 シュープ、チョープ、チュープ 
代理人 小山 輝晃 
代理人 吉田 芳春 
代理人 特許業務法人YKI国際特許事務所 

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