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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1246378 
審判番号 不服2011-11407 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-31 
確定日 2011-11-08 
事件の表示 商願2010- 37655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「潤々」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年5月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成22年10月20日付け手続補正書により、第3類「髪洗い粉,ボディーソープ,シャンプー,洗顔フォーム,ハンドソープ,カーペット用洗浄剤,カビとり洗浄剤(工業用のものを除く。),洗濯用洗剤,トイレ洗剤(工業用のものを除く。),浴槽用洗剤(工業用のものを除く。),食器用洗浄剤(工業用のものを除く。),ベビー用せっけん類,せっけん類,液体歯磨き,マウスウォッシュ,ベビー用歯磨き,歯磨き,おしろい,化粧水,クリーム,紅,化粧用綿棒,頭髪用化粧品,香水類,トリートメント効果を有する化粧品,ふきとり用の化粧水,コットンに染み込ませたクレンジングローション,払拭紙に含浸させてなるクレンジングローション,メイク落とし用化粧品,制汗用化粧品,ベビーローション,ベビー用化粧品,ヘアコンディショナー,ボディーコンディショナー,ヘアトリートメント,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4257049号商標(以下「引用商標1」という。)は、「うるうる」の文字を横書きしてなり、平成10年2月16日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。その後、平成21年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4257051号商標(以下「引用商標2」という。)は、「うるうる」の文字を横書きしてなり、平成10年2月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。その後、平成21年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断
本願商標は、「潤々」の文字からなるところ、その構成中の「潤」の文字は、「水けをふくむ。うるおう。うるおす。」(広辞苑第六版)の意味を有し、音読みで「ジュン」又は訓読みでそれぞれ送り仮名を伴い「うるお(う)、うるお(す)、うる(む)」と読まれるものであり、また、「々」は、漢字一字の繰り返しのときに使用される記号である。
そして、「潤」と他の文字とを組み合わせた語が、例えば、「潤滑(じゅんかつ)」、「潤色(じゅんしょく)」あるいは「潤沢(じゅんたく)」と読まれる用例に倣えば、送り仮名等を有しない本願商標の構成態様にあっては、「ジュン」を繰り返した「ジュンジュン」の称呼のみが生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ウルウル」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-24 
出願番号 商願2010-37655(T2010-37655) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 ジュンジュン、ウルウル 
代理人 安田 徹夫 
代理人 平木 康男 
代理人 平木 祐輔 
代理人 高野 清 

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