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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 X09
管理番号 1246360 
審判番号 不服2011-2545 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-03 
確定日 2011-11-04 
事件の表示 商願2009-4473拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NHKCIS」の文字を横書きしてなり、第9類「配線付きハードディスクドライブ用サスペンション」を指定商品として、平成21年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『NHKCIS』の文字を書してなるところ、該文字は極めて冗長であり、常に一体不可分のものとしてのみ認識される特段の事情は見いだし得ず、取引者、需要者は、冒頭の『NHK』の文字部分に着目し、これをもって取引に当たる場合も決して少なくなく、また、該『NHK』の文字は、『日本の公共放送を実施している事業体』(広辞苑第六版)である日本放送協会の著名な略称である『NHK』の文字を含むものであるから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似の商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「NHKCIS」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる「エヌエイチケーシーアイエス」の称呼も、さほど困難なく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「NHK」の文字が「日本放送協会」の略称として知られている語であるとしても、かかる構成においては、看者をして、該文字部分が「日本放送協会」の略称として直ちに認識されるとはいい難く、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「NHK」の文字部分から「日本放送協会」を連想、想起することはないから、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-21 
出願番号 商願2009-4473(T2009-4473) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文長柄 豊 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 敬規
山田 和彦
商標の称呼 エヌエイチケイシイアイエス、エヌエッチケイシイアイエス、エヌエイチケイシス、エヌエッチケイシス、エヌエイチケイ、エヌエッチケイ、シス、シイアイエス 
代理人 清水 定信 

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