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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y07
管理番号 1244873 
審判番号 不服2010-650128 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-19 
確定日 2011-08-29 
事件の表示 国際登録第929738号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「BEKOSPLIT」の文字を書してなり,第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2006年(平成18年)12月5日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における2010年10月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第7類「Condensate drainers for pressure lines and pressure tanks,for metalworking,mining,construction,fishing,chemical processing,textile,food or beverage processing,lumbering,woodworking,veneer or plywood making,pulp making,papermaking,paper working,printing,bookbinding,agricultural,packaging,wrapping or plastic processing machines;oil-water and emulsion separators through electro chemical treatment,flocculation and/or evaporation.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願の指定商品には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり限定された結果,いずれもその内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものといえる。
したがって,本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないものとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2011-08-16 
国際登録番号 0929738 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵大森 友子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
田中 亨子
商標の称呼 ベコスプリット 
代理人 牛木 護 

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