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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1244865 
審判番号 不服2010-650101 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-03 
確定日 2011-09-03 
事件の表示 国際登録第957017号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Semiconductor components.」を指定商品として、2008年(平成20年)1月25日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1456816号商標(以下「引用商標」という。)は、「APEX」の欧文字を書してなり、昭和49年9月26日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年3月31日に設定登録、その後、平成3年6月26日、同13年4月3日及び同23年3月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同15年6月4日に第9類「電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成態様はデザイン化された欧文字として看取されるものであって、それぞれの文字の特徴からして「APiX」の文字として容易に認識されるものである。
そして、該文字は、我が国において特定の意味合いを有する語として一般に親しまれたものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、特定の観念を有しない造語として認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、我が国において最も親しまれているローマ字読みあるいは英語読みにならって称呼されるとみるのが相当であり、ローマ字表記においては「A(a)」は「ア」と発音されることや、例えば、該文字と同じく「API(api)」から始まる英単語「apiece」が「アピース」と発音される(「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店、初版第7刷、2009年)ことを併せみれば、その構成文字に相応して「アピックス」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「APEX」の文字よりなるところ、該文字は「頂点、絶頂、極致」を意味する英語であり、「エイペクス」の称呼を生ずるものである(前出「ベーシックジーニアス英和辞典」)。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は明らかに区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標より生ずる「アピックス」の称呼と、引用商標より生ずる「エイペクス」の称呼とを比較すると、両者は語頭から第3音までの「アピッ」と「エイペ」の音の差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
そして、観念においては、本願商標から特定の観念は生じないものであるから、引用商標と観念上の比較をすることができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-08-25 
国際登録番号 0957017 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子瀧本 佐代子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 井出 英一郎
大塚 順子
商標の称呼 アピックス 
代理人 矢野 公子 

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