• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X1641
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X1641
管理番号 1244843 
審判番号 不服2011-7221 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-06 
確定日 2011-10-28 
事件の表示 商願2009-74221拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「TOKIO」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年9月30日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成22年3月17日付け提出の手続補正書及び当審における平成23年4月6日提出の手続補正書により,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,パーティー用紙袋,紙製のアイスクリーム用容器,紙製のピザ用容器,録音済コンパクトディスク用の紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙製タオル,紙製ハンカチ,ウエットティッシュペーパー,紙製キッチンタオル,文房具類,クリアファイル,クリスマスカード,接着剤付メモ用紙,接着性を有する付箋,印刷物,音楽会用プログラム,画報,写真集,写真,パネル写真,カラーブロマイド,写真たて」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,ビデオ映画の上映に関する情報の提供,録音又は録画済み記憶媒体の原盤の制作,映画の上映・演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏の情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『TOKIO』の文字を標準文字で表してなるところ,これは,1994年にデビューし現在も活動中である人気音楽グループの名称を表したものと理解させるから,これを本願指定役務中の『録音又は録画済み記憶媒体の貸与』に使用するときは,その役務の内容が『グループ名(TOKIO)の音楽を録音した記憶媒体の貸与』であると認識されるにとどまるので,単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記内容以外の『録音又は録画済み記憶媒体の貸与』に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る指定役務は,すべて削除されたものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-12 
出願番号 商願2009-74221(T2009-74221) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X1641)
T 1 8・ 13- WY (X1641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子小松 里美 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 トキオ 
代理人 山川 茂樹 
代理人 黒川 弘朗 
代理人 山川 政樹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ