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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X41 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X41 |
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管理番号 | 1244840 |
審判番号 | 不服2011-7218 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-06 |
確定日 | 2011-10-28 |
事件の表示 | 商願2009-74208拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「嵐」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年9月30日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における平成23年4月6日提出の手続補正書により,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,ビデオ映画の上映に関する情報の提供,録音又は録画済み記憶媒体の原盤の制作,映画の上映・演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏の情報の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『嵐』の文字を標準文字で書してなるところ,これは,1999年にデビューし現在も活動中である人気音楽グループの名称を表したものと理解させるから,これを本願指定役務中の『録音又は録画済み記憶媒体の貸与』に使用するときは,その役務の内容が『グループ名(嵐)の音楽を録音した記憶媒体の貸与』であると認識されるにとどまるので,単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記内容以外の『録音又は録画済み記憶媒体の貸与』に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,その指定役務について,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る指定役務は,すべて削除されたものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-10-12 |
出願番号 | 商願2009-74208(T2009-74208) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X41)
T 1 8・ 272- WY (X41) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子、小松 里美 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | アラシ、ラン |
代理人 | 山川 政樹 |
代理人 | 山川 茂樹 |
代理人 | 黒川 弘朗 |