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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
審判 一部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
審判 一部無効 商品(役務)の類否 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
審判 一部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
管理番号 1244807 
審判番号 無効2010-890036 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2010-05-06 
確定日 2011-10-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第5225082号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5225082号の指定役務中、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5225082号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,薬剤師の斡旋,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「調剤,医療情報の提供,栄養指導情報の提供,老人介護情報の提供」を指定役務として、同21年2月19日に登録査定がなされ、同年4月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして請求人が引用する登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4538931号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ドラッグイレブン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成13年3月5日に登録出願、別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月25日に設定登録されたものである。
2 登録第4900995号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ドラッグイレブンアミノゼリー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年2月4日に登録出願、第29類「ゼリー状の食用油脂,ゼリー状の乳製品,ゼリー状の加工野菜及び加工果実,ゼリー状の豆乳,ゼリー状のカレー・シチュー又はスープのもと,野菜・果実・豆類・乳製品を主原料とするゼリー状の加工食品」を指定商品として、同年10月14日に設定登録されたものである。
3 登録第4900996号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ドラッグイレブンダイエットゼリー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年2月4日に登録出願、第29類「ゼリー状の食用油脂,ゼリー状の乳製品,ゼリー状の加工野菜及び加工果実,ゼリー状の豆乳,ゼリー状のカレー・シチュー又はスープのもと,野菜・果実・豆類・乳製品を主原料とするゼリー状の加工食品」を指定商品として、同年10月14日に設定登録されたものである。
4 登録第4900997号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ドラッグイレブンエネルギーゼリー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年2月4日に登録出願、第29類「ゼリー状の食用油脂,ゼリー状の乳製品,ゼリー状の加工野菜及び加工果実,ゼリー状の豆乳,ゼリー状のカレー・シチュー又はスープのもと,野菜・果実・豆類・乳製品を主原料とするゼリー状の加工食品」を指定商品として、同年10月14日に設定登録されたものである。
(以下、これらを一括していうときは「引用各商標」という。)

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
〈請求の理由〉
1 本件商標について
本件商標は、「帽子を被った老人風の人物図」と、その帽子部分と左胸部分の双方に「DRUG」の英文字、「カプセルを模したような楕円状」の図形、「ELEVEN」の英文字を三段に横書きしてなる表記との組み合わせた構成からなる(以下「楕円図と英文字部分」という。)ところ、この「楕円図と英文字部分」は、英文字間には、楕円状の図形を挟むものであるが、かかる構成よりは、これら英文字より「ドラッグイレブン」の称呼が不自然なく生じるといえるものである。
このことは、本件商標の「楕円図と英文字部分」のみからなる登録第5298526号商標(甲第6号証、別掲3)に対する拒絶査定の理由からも明らかである(甲第7号証)。
なお、甲第6号証は、拒絶査定不服審判請求の後、登録されたものであるが、原査定にて引用された商標と非類似と判断されたものではなく、当該引用商標の商標権が、商標法第50条第1項の規定に基づく取消審判の請求により、登録を取消すべき旨の審決が確定し、本件商標の指定役務が当該引用商標の指定商品と類似しない役務となったため、拒絶の理由が解消したものである。よって、本件商標から、「ドラッグイレブン」の称呼が生じることは、疑う余地がない。
2 引用商標について
(1)引用商標1からは、「ドラッグイレブン」の称呼を生ずることは明らかであり、本件商標と引用商標1とは、共に「ドラッグイレブン」の称呼を生ずる称呼において類似の商標である。
(2)引用商標2ないし引用商標4の商標中の「アミノゼリー」(引用商標2)、「ダイエットゼリー」(引用商標3)、「エネルギーゼリー」(引用商標4)の部分は、商品の品質等を想起させる部分であるから、比較的自他商品識別機能の弱い部分とみることもでき、かつ、商標全体より生じる称呼が冗長であるため前半部分の「ドラッグイレブン」と後半部分とに分離して称呼されることもありえ、引用商標2ないし引用商標4からは、「ドラッグイレブン」のみの称呼も生じ得るものであるから、本件商標と引用商標2ないし引用商標4とは、共に「ドラッグイレブン」の称呼を生ずる称呼において類似の商標である。
3 加えて、請求人は、現在、商標「スーパードラッグイレブン」(商願2009-10314 甲第8号証)を出願中であるが、当該商標に対する拒絶理由通知(甲第9号証)において、本件商標が類似の先登録商標として引用されており、これは、甲第8号証からは「ドラッグイレブン」の称呼をも生じるものであるため、本件商標と類似であると判断されたものと思料する。
このことからも、本件商標からは、引用各商標と同様に「ドラッグイレブン」の称呼を生じることが明白であるから、本件商標と引用各商標とは、その称呼において類似の商標である。
4 そして、本件商標と引用各商標の指定商品(指定役務)とは、その一部を類似とするものである。
5 本件商標と引用各商標とは、外観及び観念が相違するとしても、称呼を同一又は類似にする類似商標であり、その指定商品(指定役務)も同一又は類似するものである。
6 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨以下のように述べた。
1 本件商標について
(1)本件商標は、別掲1のとおり、一種漫画的な特徴ある図形からなり、その左胸及び角帽の正面には、小さいカプセル薬状の横長長円形を配し、該横長長円形を緑色と白色とに左右色分けし、緑色部分に白抜きのアラビア数字「1」を、かつ白色部分に緑色のアラビア数字「1」を同書同大に配した図柄がそれぞれ表示されているものであるから、緑色及び白色の横長長円形の図柄に表された「11」のアラビア数字から、「ジュウイチ」、「イチイチ」又は「イレブン」の称呼を生じ得るものである。
なお、緑色と白色とに色分けした横長長円形の図柄の上辺及び下辺には、何らかの極めて小さい文字又は図形が配されているが、その大きさ及び色の薄さから、それらが表示するところを、一般需要者又は取引者が通常の注意力をもって明確に看取することは、非常に困難である。
してみれば、本件商標に接する一般需要者、取引者は、顕著に表された大きな丸顔に白いカイゼル髭、禿げた頭に緑色角帽、白衣の特徴的な男性の図形部分及び「11」の数字に着目し、この漫画的な男性の図形部分及び「ジュウイチ」、「イチイチ」又は「イレブン」の称呼を記憶して取引に当たると考えるのが妥当である。他方、緑色及び白色の横長長円形の図柄の上辺及び下辺に表された文字又は図形は、極めて小さく表されていることから、むしろ大きな丸顔に白いカイゼル髭の男性の図形の一部分として認識され、その部分にのみ着目して取引に当たるとはいえないと見るのが自然である。また、この部分が独立して認識されると見るべき特段の事情は見当たらない。
(2)請求人は、この緑色及び白色の横長長円形の図柄の上辺及び下辺に配された表記を、「その帽子部分と左胸部分の双方に『DRUG』の英文字、『カプセルを模したような楕円状』の図形、『ELEVEN』の英文字を三段に横書きしてなる表記」、及び、「楕円状図形を挟んで『DRUG』と『ELEVEN』の英文字を上下に書してなり、これら英文字は同色(薄い赤色)で、かつ同じゴシック体風の文字で書されたもの」であると主張する。さらに、請求人は、「この『楕円図と英文字部分』は、・・・かかる構成よりは、これら英文字より『ドラッグイレブン』の称呼が不自然なく生じるといえるものである」と主張する。
仮に、この緑色及び白色の横長長円形の図柄の上辺及び下辺に「DRUG」及び「ELEVEN」の英文字が表されているとしても、それらは、極めて小さい文字で表されていることから、むしろ大きな丸顔に白いカイゼル髭の特徴的かつ漫画的な男性の図形の一部分として認識され、その部分にのみ着目して取り引きに当たるとは、いうことはできない。また、それらの文字部分が独立して認識されると見るべき特段の事情も見当たらない。
また、請求人は、上記「楕円図と英文字部分」が「ドラッグイレブン」の称呼を生じる理由として、「このことは、本件商標の『楕円図と英文字部分』のみからなる商標登録第5298526号の登録商標(甲第6号証)に対する拒絶査定の理由からも明らかである」と主張する。しかしながら、本件商標は、全体として甲第6号証の登録商標とは全く異なる構成からなるものであり、そのような異なる構成の登録商標の称呼がそのまま本件商標の称呼であるという請求人の主張は、合理性を欠くものといわざるを得ない。
2 引用商標との類否について
(1)引用商標1は、その構成からして「ドラッグイレブン」の称呼、観念を生じるものである。
これに対し、本件商標は、大きな丸顔に白いカイゼル髭、禿げた頭に緑色角帽、白衣の特徴的な男性の図形部分からなる外観及び観念、並びに「ジュウイチ」、「イチイチ」又は「イレブン」の称呼を生じるものである。
したがって、両者は、上述したとおり構成上の差違があるから、その称呼、観念、外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
また、本件審判請求書のいずれを見ても、引用商標1のいずれの指定商品が本件審判請求に係る指定役務と同一又は類似であるのか、何ら具体的な記載又は主張が見当たらず、このように具体性を欠いた請求人の主張は、合理性を欠くものであるといわざるを得ないし、これに対して本件商標権者は反論すらすることができない。
(2)引用商標2は、その構成からして「ドラッグイレブンアミノゼリー」又は「ドラッブイレブンアミノ」の称呼、観念を生じるものである。
請求人は、該引用商標中「アミノゼリー」の部分が商品の品質等を想起させることから、自体商品識別機能の弱い部分であり、かつ該引用商標全体より生じる称呼が冗長であるから、「ドラッグイレブン」のみの称呼を生じると主張する。しかし、該引用商標は、ゼリー状の加工食品を指定商品とするものであるが、「アミノゼリー」がゼリー状の加工食品において商品の品質等を表示するものとして普通に用いられているという事実は、少なくとも本件商標権者が知る限り認められない。
したがって、引用商標2は、「ドラッグイレブンアミノゼリー」又は「ドラッグイレブンアミノ」の称呼を生じるというべきである。また、これらの称呼は、比較的よどみなく一連に称呼し得るものであり、必ずしも冗長というべきものではない。
これに対し、本件商標は、特徴的な男性の図形部分からなる外観及び観念、並びに「ジュウイチ」、「イチイチ」又は「イレブン」の称呼を生じるものである。
このように両者は、構成上の差違があるから、その称呼、観念、外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
また、本件審判請求書のいずれを見ても、引用商標2のいずれの指定商品が、本件審判請求に係る指定役務と同一又は類似であるのか、何ら具体的な記載又は主張が見当たらず、このように具体性を欠いた請求人の主張は、合理性を欠くものであるといわざるを得ないし、これに対して本件商標権者は、反論すらすることができない。
(3)引用商標3は、その構成からして「ドラッグイレブンダイエットゼリー」又は「ドラッグイレブンダイエット」の称呼、観念を生じるものである。
請求人は、該引用商標中「ダイエットゼリー」の部分が商品の品質等を想起させることから、自体商品識別機能の弱い部分であり、かつ該引用商標全体より生じる称呼が冗長であるから、「ドラッブイレブン」のみの称呼を生じると主張するが、該引用商標はゼリー伏の加工食品を指定商品とするものであるが、「ダイエットゼリー」がゼリー状の加工食品において商品の品質等を表示するものとして普通に用いられているという事実は、少なくとも本件商標権者が知る限り認められない。
したがって、引用商標3は、「ドラッグイレブンダイエットゼリー」又は「ドラッグイレブンダイエット」の称呼を生じるというべきである。また、これらの称呼は、比較的よどみなく一連に称呼し得るものであり、必ずしも冗長というべきものではない。
これに対し、本件商標は、特徴的な男性の図形部分からなる外観及び観念、並びに「ジュウイチ」、「イチイチ」又は「イレブン」の称呼を生じるものである。
このように両者は、構成上の差違があるから、その称呼、観念、外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
また、本件審判請求書のいずれを見ても、引用商標3のいずれの指定商品が本件審判請求に係る指定役務と同一又は類似であるのか、何ら具体的な記載又は主張が見当たらず、このように具体性を欠いた請求人の主張は、合理性を欠くものであるといわざるを得ないし、これに対して本件商標権者は、反論すらすることができない。
(4)引用商標4は、その構成からして「ドラッグイレブンエネルギーゼリー」又は「ドラッグイレブンエネルギー」の称呼、観念を生じるものである。
請求人は、該引用商標中「エネルギーゼリー」の部分が商品の品質等を想起させることから、自体商品識別機能の弱い部分であり、かつ該引用商標全体より生じる称呼が冗長であるから、「ドラッグイレブン」のみの称呼を生じると主張する。しかし、「エネルギーゼリー」がゼリー状の、加工食品において商品の品質等を表示するものとして普通に用いられているという事実は、少なくとも本件商標権者が知る限り認められない。
したがって、引用商標4は、「ドラッグイレブンエネルギーゼリー」又は「ドラッグイレブンエネルギー」の称呼を生じるというべきである。また、これらの称呼は、比較的よどみなく一連に称呼し得るものであり、必ずしも冗長というべきものではない。
これに対し、本件商標は、特徴的な男性の図形部分からなる外観及び観念、並びに「ジュウイチ」、「イチイチ」又は「イレブン」の称呼を生じるものである。
このように、両者は、構成上の差違があるから、その称呼、観念、外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
また、本件審判請求書のいずれを見ても、引用商標4のいずれの指定商品が本件審判請求に係る指定役務中と同一又は類似であるのか、何ら具体的な記載又は主張が見当たらず、このように具体性を欠いた請求人の主張は、合理性を欠くものであるといわざるを得ないし、これに対して本件商標権者は、反論すらすることができない。
3 以上のとおり、本件商標と引用各商標とは、上述したとおり構成上の差違があるから、その称呼、観念、外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、何ら無効理由を有するものではない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標と引用各商標との類否
本件商標は、別掲1のとおり、「帽子を被った老人風の人物図」からなるところ、その人物の、帽子及び左胸部分には、「DRUG」の英文字、左右に数字の「1」を有するカプセル状の楕円図形及び「ELEVEN」の英文字を三段に結合した図を配してなるものであるところ、図形と文字から構成される商標においては、特定の称呼を生じさせない図形部分ではなく、読みやすい文字部分から生ずる称呼及び観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものである。
そこで、文字を含む人物の帽子と左胸に表された図形部分を見るに、白抜きおよび緑色で表された数字の「11」を内部に有するカプセル状の楕円形図形の上下に、同書体からなる赤色の「DRUG」及び「ELEVEN」の欧文字をバランスよく配してなるところ、該文字「DRUG」は「くすり、薬剤」等を、また、「ELEVEN」は「基数の11」を意味するものとして、それぞれ一般に親しまれた英語であることから、該文字部分からは「ドラッグイレブン」の称呼を生ずるものであり、また、両語は結合して熟語的な意味合いを生じるものとはいえないとしても、それぞれの語の持つ意味から「くすりの11番」程の意味合いを容易に想起させるものである。
他方、引用商標1は、「ドラッグイレブン」の文字よりなるものであるから、これよりは、「ドラッグイレブン」の称呼を生じ、本件商標と同様に、「くすりの11番」程の意味合いを想起させるものである。
また、引用商標2は「ドラッグイレブンアミノゼリー」、引用商標3は「ドラッグイレブンダイエットゼリー」及び引用商標4は「ドラッグイレブンエネルギーゼリー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、それぞれの構成文字全体より生ずる称呼は、一連に称呼するにはやや冗長であるのみならず、引用商標2ないし4における構成後半の「アミノゼリー」、「ダイエットゼリー」及び「エネルギーゼリー」の文字部分は、それぞれ「アミノ酸を配合したゼリー」、「ダイエット用のゼリー」及び「エネルギー補給用のゼリー」程の意味合いを容易に想起させるものであり、該文字部分は、単に商品の原材料、機能、用途、品質等を表示したものと理解されるものであるから、自他商品の識別力の極めて弱い語として把握されるというのが相当である。
してみれば、引用商標2ないし4は、「ドラッグイレブン」の文字部分が自他商品の識別標識として認識され、独立して商取引に資されるものということができるから、当該文字に照応し、それぞれ「ドラッグイレブン」の称呼が生じ、また、「くすりの11番」程の意味合いを想起させるものである。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、外観において異なるところがあるとしても、その自他役務及び自他商品の識別標識として機能する文字部分から生ずる称呼「ドラッグイレブン」を共通にし、また、「くすりの11番」程の意味合いを同じくするものであるから、両者は互いに相紛れるおそれのある、類似の商標である。
(2)本件商標の指定役務と引用各商標の指定商品との類否
商標法上、「商品」と「役務」とは、互いに類似することがあるものとされている(商標法第2条第6項)ところ、役務と商品とが類似するかどうかに関しては、「役務又は商品についての出所の混同を招くおそれがあるかどうかを基準にして判断すべきであり、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるか、商品と役務の用途が一致するかどうか、商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうかなどの事情を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するのが相当である。」(平成11年(ワ)第438号)と判示されており、また、商品とその商品の小売の類似性について争われた事件において、「『洋菓子』と、『洋菓子の小売』についてみるに、洋菓子は、製造と販売が同一事業者によって行われるのが一般的であるし、その用途(飲食)、販売・提供場所(店舗)、需要者の範囲(一般消費者)は、いずれも一致するといえる。そして、上記事情からすれば、洋菓子という商品に使用した標章と同一又はこれに類似する標章を、洋菓子の小売という役務に使用した場合、一般には、商品の出所と役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え、出所の混同を招くおそれがあるといえることになる。」(平成22年(ワ)第4461号)と判示されている。
これを本件についてみるに、本件審判請求に係る指定役務は、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であるのに対し、引用商標1の指定商品は、別掲2のとおりであり、また、引用商標2ないし4の指定商品は「ゼリー状の食用油脂,ゼリー状の乳製品,ゼリー状の加工野菜及び加工果実,ゼリー状の豆乳,ゼリー状のカレー・シチュー又はスープのもと,野菜・果実・豆類・乳製品を主原料とするゼリー状の加工食品」である。
そして、前記本件の指定役務はいわゆる小売等役務と認められるところ、その小売等役務が取り扱う商品である「身の回り品,飲食料品,台所用品・清掃用具及び洗濯用具,薬剤及び医療補助品,化粧品・歯磨き及びせっけん類」は、全て引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
そうとすれば、本件審判請求に係る指定役務と引用各商標の指定商品とは、役務の提供と商品の製造・販売が同一事業者によって行われることが少なくなく、役務の提供場所と商品の販売場所を同一にし、さらに、需要者を共通にする類似の関係にあるといえるものである。
(3)以上のとおりであるから、本件商標は、引用各商標と類似し、その請求に係る指定役務と引用各商標に係る指定商品も類似すると認められるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 被請求人の主張について
(1)被請求人は、「本件商標の左胸及び角帽の正面に表示された図柄の上下に配された図形は、その大きさ及び色の薄さから、それらが表示するところを、一般需要者又は取引者が通常の注意力をもって明確に看取することは、非常に困難である」旨主張するが、その構成部分が全体構成の中で小さいからといって商品の取引指標、すなわち、商標の要部となり得ないとはいい難く、また、登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない(商標法第27条)ところ、本件商標に係る願書に徴すれば、上記文字は判別できるものといえる。
(2)被請求人は、「『アミノゼリー』、『ダイエットゼリー』及び『エネルギーゼリー』がゼリー状の加工食品において商品の品質等を表示するものとして普通に用いられているという事実は、少なくとも本件商標権者が知る限り認められない」旨主張するが、「アミノ」、「ダイエット」、「エネルギー」及び「ゼリー」はいずれもよく知られた語であって、引用各商標に係る指定商品との関係においては、それぞれ「アミノ酸を配合したゼリー」、「ダイエット用のゼリー」及び「エネルギー補給用のゼリー」程の意味合いを容易に想起させるものであり、また、別掲4のとおり、例えばネット上において、当該文字がそれぞれの意味合いで実際に使用されているものであることからすれば、該文字部分は単に商品の原材料、機能、用途、品質等を表示したものと理解されるものである。
よって、被請求人の主張は、採用できない。

3 結論
以上のとおり、本件商標は、その指定役務中、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)(色彩については原本参照)


別掲2(引用商標1の指定商品)
第1類 化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬
第2類 塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤
第3類 せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤
第5類 薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙
第7類 金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ
第8類 手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,ピンセット
第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置
第10類 医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき
第11類 電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具
第12類 船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘
第14類 貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー
第15類 楽器,演奏補助品,音さ,調律機
第16類 紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品
第18類 原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類
第19類 建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工漁礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
第20類 家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく
第21類 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル
第23類 糸(脱脂屑糸を除く。),脱脂屑糸
第24類 織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
第26類 編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,魚網製作用杼,メリヤス機械用編針
第27類 敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場マット,人工芝,体操用マット,壁紙
第28類 遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具
第29類 食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく
第30類 コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす
第31類 あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく
第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス
第33類 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒
第34類 たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ

別掲3(登録第5298526号商標)(色彩については原本参照)


別掲4(「アミノ・ダイエット・エネルギーゼリー」の語のネット上での使用例)(下線は当合議体が付加した。)
1 「アミノゼリー」の使用例
(1)「■アミノゼリー アミノ酸も、ゼリーで補給できます。ドリンク、錠剤、ゼリー、お好きなタイプで。・・・ザバス・アミノゼリー」の記載あり。
http://protein-protein.seesaa.net/article/99352294.html
(2)Yahoo!ショッピングの商品情報として「三晃 高タンパク・アミノゼリー」の記載あり。
http://shopping.yahoo.co.jp/product/b387a8e73c100bb6ed4ca58c5d867b6d/compare.html
(3)【ナガエ薬局】のサイトに「アミノゼリー関連商品・・いろいろ・・・」の記載あり。
http://www.nagae-ph.com/item/p-2636.html
2 「ダイエットゼリー」の使用例
(1)「簡単ダイエット!やせる方法」と題するサイトにおいて「ダイエットゼリーはカロリーをカットした、栄養も豊富に配慮された腹持ちの良いゼリーです。」の記載あり。
http://www.dietdekantan.com/syokuzi/zeri.html
(2)「ダイエットゼリー」と題するサイトにおいて「ダイエットゼリーは、カロリーが少ないにも関わらず甘みがあり、適度な栄養摂取ができ、ダイエット中の間食にぴったりです。腹持ちのいい点もダイエットゼリーのいいところです。こんにゃくやゼラチンで作られるダイエットゼリーは適度な満腹感を得ることができるよう作られており、ダイエットを補助してくれます。・・・ダイエットゼリーは味も種類も豊富なダイエットの定番アイテムです。」の記載あり。
http://yaplog.jp/diet-jelly/
(3)「ダイエットゼリー 置き換えダイエット比較」と題するサイトにおいて「販売されているダイエットゼリーは、1食置き換えても栄養成分が不足しないよう、栄養バランスは配慮されています。」の記載あり。
http://hanoon.net/06.html
(4)「ダイエットゼリー飲料 低炭水化物ダイエット」と題するサイトにおいて「ダイエットゼリー飲料と呼ばれる食品があります。これは、ダイエットのための、ゼリー状の食品です。」の記載あり。
http://miracle20.fc2web.com/food/dietfood/dietjelly/
3 「エネルギーゼリー」の使用例
(1)「家族の健康情報館」と題するサイトにおいて「試合や競技当日の速効栄養補給!/競技場や試合場での効果的な栄養補給/・・・では、試合場でどのようなエネルギー補給ができるか? ・・・すぐに役立つエネルギー源として、飴(キャンディ)やブドウ糖タブレット、エネルギードリンクやエネルギーゼリーなどがおすすめでしょう。」の記載あり。
http://www.kazokunokenkou.net/sports-eat9.html
(2)「スポーツと栄養について」と題するサイトにおいて「(3)スポーツをするときの食事・・・【上手な栄養補給の仕方】・・・2、運動開始前の食事について/運動をするその時間のなるべく3?4時間前には食事を取っておきましょう・・・どのようなものがよいかというと、うどん・おにぎり・バナナ・カステラ・エネルギーゼリー等がよいでしょう。」の記載あり。
http://www.kita9.ed.jp/koyanose-j/2A6-5.htm
(3)「日本食糧新聞」(2005/02/25)に「ブルボン、低GI化した新エネルギーゼリー飲料『GI Dr.ゼリー』発売」の記載あり。
https://www.nissyoku.co.jp/Contents/urn/newsml/nissyoku.co.jp/20050225/nss-9455-0042/1
(4)CiNii論文の表題として「長期入院高齢者へのアミノ酸配合エネルギーゼリーによる栄養改善効果について」の記載あり。
http://ci.nii.ac.jp/naid/10026439294
(5)【楽天市場】のサンドラッグe-shopに「ベストコンディション エネルギーゼリー 160g×6個パック-商品名:ベストコンディション エネルギー補給ゼリー」として商品が紹介されている。
http://item.rakuten.co.jp/sundrug/4514544010402x6/

審理終結日 2011-07-27 
結審通知日 2011-07-29 
審決日 2011-08-24 
出願番号 商願2007-78741(T2007-78741) 
審決分類 T 1 12・ 263- Z (X35)
T 1 12・ 262- Z (X35)
T 1 12・ 264- Z (X35)
T 1 12・ 261- Z (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子今田 三男 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
内山 進
登録日 2009-04-24 
登録番号 商標登録第5225082号(T5225082) 
商標の称呼 ドラッグイレブン、ドラッグジューイチ、ドラッグイチイチ、イレブン 
代理人 久保山 隆 
代理人 加藤 久 
代理人 梅田 明彦 

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