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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 Z09 |
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管理番号 | 1244801 |
審判番号 | 取消2010-301183 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2010-11-08 |
確定日 | 2011-07-11 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4401720号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4401720号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年7月21日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成22年7月21日に商標権存続期間の満了により消滅(同23年4月13日登録の抹消)しているものである。 2 当審の判断 本件審判請求(審判請求日平成22年11月8日)は、その請求の登録の日(平成22年11月25日)前に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-05-13 |
結審通知日 | 2011-05-17 |
審決日 | 2011-05-30 |
出願番号 | 商願平11-72109 |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(Z09)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 鈴木 修 |
登録日 | 2000-07-21 |
登録番号 | 商標登録第4401720号(T4401720) |
商標の称呼 | カメリオ、キャメリオ |
代理人 | 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 |