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審決分類 審判 全部取消  審決却下 Z09
管理番号 1244801 
審判番号 取消2010-301183 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-11-08 
確定日 2011-07-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4401720号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4401720号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年7月21日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成22年7月21日に商標権存続期間の満了により消滅(同23年4月13日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日平成22年11月8日)は、その請求の登録の日(平成22年11月25日)前に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-05-13 
結審通知日 2011-05-17 
審決日 2011-05-30 
出願番号 商願平11-72109 
審決分類 T 1 31・ 04- X (Z09)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
鈴木 修
登録日 2000-07-21 
登録番号 商標登録第4401720号(T4401720) 
商標の称呼 カメリオ、キャメリオ 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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