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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X01
管理番号 1244716 
審判番号 不服2011-5257 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-08 
確定日 2011-10-11 
事件の表示 商願2009- 96965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マシェリ」の片仮名と「モイストタッチ成分」の文字とを上下二段に書してなり、第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月22日に登録出願され、指定商品については、その後、当審における同23年3月8日付け手続補正書により、第1類「化学品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4892763号商標及び同第5048917号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-09-28 
出願番号 商願2009-96965(T2009-96965) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平中束 としえ蛭川 一治 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小畑 恵一
小俣 克巳
商標の称呼 マシェリモイストタッチセーブン、マシェリ、モイストタッチセーブン、モイストタッチ、タッチ 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 正夫 
代理人 岡部 讓 

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