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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X19 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X19 |
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管理番号 | 1244711 |
審判番号 | 不服2010-5061 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-03-08 |
確定日 | 2011-10-11 |
事件の表示 | 商願2009-10822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「グリーンボード」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において同年7月15日付け手続補正書により、第19類「板状の建築材料(金属製のものを除く。),板状の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,板状のリノリューム製建築専用材料,板状のプラスチック製建築専用材料,板状の合成建築専用材料,板状のアスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,板状のゴム製の建築用又は構築用の専用材料,板状の石灰製の建築用又は構築用の専用材料,板状の石こう製の建築用又は構築用の専用材料,板状のセメント及びその製品,板状の木材」に補正された。 2 原審における拒絶の理由の要点 原審は、「本願商標は、『緑色の板』程度の意味合いを容易に理解させる『グリーンボード』の文字を標準文字で表してなるから、これをその指定商品中『緑色の板状の商品』に使用しても、取引者・需要者は、商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「グリーンボード」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該語に通ずる「greenboard」の英語は、「緑黒板」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」小学館 2002年1月10日発行)の意味を有する語として容易に理解されているものである。 さらに、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該「グリーンボード」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上、一般に広く使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、特定の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いものである。 以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-09-28 |
出願番号 | 商願2009-10822(T2009-10822) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X19)
T 1 8・ 13- WY (X19) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 長柄 豊 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
大島 勉 末武 久佳 |
商標の称呼 | グリーンボード |
代理人 | 竹内 祐二 |
代理人 | 嶋田 高久 |
代理人 | 原田 智雄 |
代理人 | 前田 弘 |
代理人 | 杉浦 靖也 |
代理人 | 今江 克実 |
代理人 | 竹内 宏 |