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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X34
管理番号 1244693 
審判番号 不服2011-6970 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-04 
確定日 2011-10-07 
事件の表示 商願2010- 36208拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年4月21日に登録出願、指定商品については、当審における同23年4月4日付け手続補正書により、第34類「葉巻たばこ,紙巻たばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのたばこと切断された丁子から成る紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理・湿気或いは半分湿気のある粉末状のたばこ及びこれらの一人前用パック詰めのたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,マッチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2508367号商標、登録第4197558号商標、登録第4494426号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2011-09-27 
出願番号 商願2010-36208(T2010-36208) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X34)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人山田 正樹 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 デュオバージニアエス、デュオ、デイユウオオ、バージニアエス、バージニア 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 土屋 良弘 
代理人 浅村 肇 
代理人 浅村 皓 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 岡野 光男 

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