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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16
管理番号 1244683 
審判番号 不服2011-3194 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-14 
確定日 2011-10-05 
事件の表示 商願2010- 4384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「定期刊行物,雑誌」を指定商品として、平成22年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4997551号商標(以下「引用商標」という。)は、「我が家の味」の文字と「My Dear」の欧文字を二段に横書きして表してなり、平成18年4月27日登録出願、第16類「紙製包装用容器,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が平成23年3月25日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)





審決日 2011-09-12 
出願番号 商願2010-4384(T2010-4384) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 マイディア、ホスピタリティーレターフロムトーキョーガス、ホスピタリティーレター、ホスピタリティー、フロムトーキョーガス、トーキョーガス 
代理人 内野 雅子 
代理人 佐伯 憲生 

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