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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X11
管理番号 1244682 
審判番号 不服2011-4149 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-24 
確定日 2011-10-04 
事件の表示 商願2010-9235拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「業務用消臭機,業務用脱臭機,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成22年2月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月30日付け手続補正書により、第11類「業務用電気式消臭機,業務用電気式脱臭機,家庭用電熱用品類」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『爽やかにする機能を有する商品』程の意味合いを容易に看取させる、『爽』の漢字及びその読みと認識される『さわやか』の文字とを横書きにしてなるにすぎないものである。そして、本願指定商品を取り扱う分野における商品の広告・宣伝等には、『さわやか』又は『爽やか』の文字が、多数使用されていることが見受けられる。よって、本願指定商品中、上記文字に照応する商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、(空気等が)さわやかになることを謳った商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の効能、機能、品質を表すにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「爽」の漢字を書し、その右側下部に、該漢字と比べて一文字が縦横それぞれ約3割程の長さよりなる大きさで「さわやか」の平仮名を横書きしてなるものであるところ、本願商標において、「爽」の漢字部分は、大きさ及び位置からみて、「さわやか」の平仮名部分とは分離されて表記されており、主として「爽」の漢字部分が、看者の注意を強く惹く態様で表記されているものである。
そして、本願商標の構成中の「爽」の文字は、「さわやか」の意味を有するものの、一般的に、一文字では「ソウ」と音読みされるものであり、「サワヤカ」と読まれるのは、送り仮名として「やか」を加えて「爽やか」と書された場合である。
そうすると、本願商標の構成中の「さわやか」の文字は、本願商標に接する取引者、需要者が、「爽」の文字の意味及びこれに送り仮名を加えた「爽やか」の読みを想起する場合があるとしても、「爽」の文字そのものの読みを表記したものであるとまでは特定することはできない。
そうとすると、本願商標は、その構成全体から、原審で説示するような「爽やかにする機能を有する商品」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、かかる構成にあっては、商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示したものと理解、認識されるとまではいえないというのが相当である。
また、当審において調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2011-09-22 
出願番号 商願2010-9235(T2010-9235) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X11)
T 1 8・ 13- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 大塚 順子
酒井 福造
商標の称呼 ソーサワヤカ、サワヤカサワヤカ、ソー、サワヤカ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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