ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X43 |
---|---|
管理番号 | 1244680 |
審判番号 | 不服2011-100 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-04 |
確定日 | 2011-10-05 |
事件の表示 | 商願2009-52559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「ハンバーグを主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定役務として、平成21年7月10日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370988号商標(以下「引用商標」という。)は、「メッツ」の片仮名を横書きに表してなり、平成5年6月25日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定役務として、同10年12月25日に設定登録され、その後、同20年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、黄色からなる星型の図形を右下に配した赤色からなる「M」と白抜きからなる「ETZ」の欧文字とを上段に、白抜きからなる「HAMBURG STEAK」の欧文字を下段に、2段に横書きにしてなるなるところ、本願商標を構成する「M」及び「ETZ」の欧文字は、どちらの文字も肉太に丸ゴシック体の書体で横書きに表され、たとえ「ETZ」の文字が「M」の文字よりやや小ぶりかつ白抜きであるとしても、どちらの文字も同じ書体で横書きに表し、まとまりよく表されていることから「METZ」の欧文字からなるものとみるのが自然である。 そして、本願商標の構成中、「METZ」の語は、「ランダムハウス英和大辞典」(小学館 2002年1月10日発行)によれば、「フランスMoselle県の県都」を意味するが、我が国において一般に広く知られているとはいえないことから、一種の造語と認められ、特定の観念は生じないとするのが相当である。 また、本願商標の構成中、「HAMBURG STEAK」の文字は、前出の英和大辞典によれば、「ハンバーグステーキ」を意味し、本願商標の指定役務との関係においては、役務の提供の用に供する物を表し、該文字は自他役務の識別標識機能がないか極めて弱いというのが相当である。 しかして、前出英和大辞典によれば、「METZ」の語は、「メス、メッツ」の称呼が生じるところ、上記のとおり、一種の造語と認められるため、本願商標は、その構成中、「METZ」の文字部分に照応して、英語読み風の「メッツ」又は「メッズ」の称呼を生じるとみるのが自然である。 そうとすると、本願商標は、前記のとおり、その構成中、「M」の文字が色彩を有し図形と結合するという特徴のある構成からなることからすれば、本願商標の外観が、取引者、需要者に与える印象は非常に強く、本願商標に接した取引者、需要者は、特徴のある「M」の文字の「メッツ」又は「メッズ」として記憶にとどめるものといい得るものである。 他方、引用商標は、前記2のとおり「メッツ」の片仮名を横書きに表してなるところ、その構成文字に照応して「メッツ」の称呼を生じ、また、成語ではないことから一種の造語として認識され、特定の観念は生じないというのが相当である。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観上顕著な差異を有し、観念においては比較することができないものであり、そして、たとえ、本願商標から「メッツ」又は「メッズ」の称呼が生じ、引用商標から「メッツ」の称呼が生じることから、称呼上、同一又は類似の商標だとしても、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、これが外観上の差異を凌駕するほどのものとはいえないから、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の役務に使用したとしても、役務の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (色彩については原本を参照。) |
審決日 | 2011-08-26 |
出願番号 | 商願2009-52559(T2009-52559) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X43)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢代 達雄 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 大島 勉 |
商標の称呼 | メッツハンバーグステーキ、メッツ |
代理人 | 奥村 義道 |