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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X18
管理番号 1243372 
審判番号 不服2010-650088 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-03 
確定日 2011-08-10 
事件の表示 国際登録第998516号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZILCO」の欧文字を横書きしてなり、第18類「Whips,harness and saddlery.」を指定商品として、2009年(平成21年)2月23日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4484114号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年11月21日登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,車いす」及び第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録され、その後、同23年6月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、その商標権は、商標登録の取消し審判(取消2010-300849)により、指定商品中、第25類「乗馬靴」について取り消すべき旨の審決がなされ、平成23年6月28日にその審決の確定登録がされたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、前記2のとおり、その指定商品中、第25類「乗馬靴」についての商標登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-07-29 
国際登録番号 0998516 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 友子
井出 英一郎
商標の称呼 ジルコ 
代理人 寺田 花子 
代理人 勝見 元博 
代理人 市川 久美子 
代理人 田中 光雄 
代理人 鮫島 睦 

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