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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 X010217
管理番号 1243370 
審判番号 不服2010-650083 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-28 
確定日 2011-08-10 
事件の表示 国際登録第979587号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ISOLATEK」の欧文字を書してなり、第1類、第2類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)8月21日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、構成中『ISO』の文字部分が、国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称であり、これに接する取引者、需要者が、該文字部分に着目して取引にあたることも決して少なくないといえるから、当該団体を表示する著名な略称『ISO』と類似の商標である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ISOLATEK」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであって、これより生ずる「アイソレイテック」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を「ISO」と「LATEK」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見いだすことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称として認識するというよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するとはいい難いものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-29 
国際登録番号 0979587 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (X010217)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔荻野 瑞樹 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
森山 啓
商標の称呼 イゾラテック、イソラテック、アイゾラテック、アイソラテック 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 

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