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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0925 |
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管理番号 | 1243351 |
審判番号 | 不服2009-8955 |
総通号数 | 142 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-24 |
確定日 | 2011-09-27 |
事件の表示 | 商願2007-108792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年10月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同20年7月28日付け並びに当審における同21年4月24日付け及び同23年8月24日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「スティック状のUSBメモリーカード,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,眼鏡」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4408708号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に表示するとおりの構成よりなり、平成11年10月8日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。本商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同22年8月11日に存続期間満了により商標権が消滅し、商標権の登録の抹消の登録が、同23年4月13日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。 3 当審の判断 引用商標に係る商標権は、前記2のとおり、平成22年8月11日に存続期間満了により消滅している。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標 |
審決日 | 2011-09-08 |
出願番号 | 商願2007-108792(T2007-108792) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X0925)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
小林 正和 前山 るり子 |
商標の称呼 | ゴービヨンドシリーズ、ゴービヨンド、ビヨンド |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 土屋 良弘 |
代理人 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
代理人 | 高原 千鶴子 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 岡野 光男 |