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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1243347 
審判番号 不服2010-8103 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-16 
確定日 2011-09-27 
事件の表示 商願2009- 17852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「香草カラー」の文字を書してなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同23年8月19日付け手続補正書により、第3類「香草を使用してなる染毛剤,香草を使用してなる毛髪脱色剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『(ハーブなどの)においのよい草』を意味する『香草』の文字と、指定商品との関係で『染毛剤(ヘア・カラー)』を直感させる『カラー』の文字とを一連に『香草カラー』と書してなるものであるから、『(ハーブなどの)においのよい草を主成分とするヘア・カラー』ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、これをその指定商品中『染毛剤』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。また、本願商標は、使用により自他商品の識別力を獲得しているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、「香草カラー」の文字からなるものであり、これをその補正後の指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が該文字を、香草を使用してなる染毛剤であるとの商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、香草を使用してなる商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)しかしながら、請求人提出の証拠、同人の主張及び職権調査によれば、次の事実が認められる。
ア 請求人は、「香草カラー」の商標を付した商品「香草を使用してなる染毛剤,香草を使用してなる毛髪脱色剤」(以下「本件商品」という。)を、平成13年2月から現在まで、継続して製造・販売をしている(参考資料5、8、9、13及び14)。
イ また、請求人は、本件商品の製造・販売に併せて本件商品に係るカタログ、パンフレットを作成し、広告宣伝活動を行っている(参考資料10)。
ウ 本件商品は、主に染毛等の施術を提供する全国の美容室等に販売され、当該美容室においては、本件商品を用いた染毛等の施術において、「香草カラー」の文字(語)を用いて提供している(参考資料17)。
エ 請求人関係者以外に、染毛剤及び毛髪脱色剤について「香草カラー」の文字(語)を使用している事実は発見できない。
(3)そして、本願商標と、本件商品やカタログなどに使用されている商標とは、外観上同一視される態様といえる。
(4)上記(2)及び(3)からすれば、本願商標は、その指定商品「香草を使用してなる染毛剤,香草を使用してなる毛髪脱色剤」について、請求人により使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は商標法第3条第2項に該当するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-09-08 
出願番号 商願2009-17852(T2009-17852) 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (X03)
T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 コーソーカラー、コーソー 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 義経 和昌 
代理人 持田 信二 
代理人 古谷 聡 

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