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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0105 |
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管理番号 | 1243257 |
審判番号 | 不服2011-3079 |
総通号数 | 142 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-02-10 |
確定日 | 2011-09-20 |
事件の表示 | 商願2009- 87036拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月17日に登録出願されものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4988039号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年12月28日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年9月15日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中下段の「iQ CALIBRATOR」の欧文字部分は、「iQ」と「CALIBRATOR」にごくわずかな間隔を有するとしても、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているものであり、かつ、上段の「アイキューキャリブレータ」の片仮名部分は欧文字部分の称呼を特定するものと無理なく理解できるものであるから、該片仮名部分より生ずる称呼が本願商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。 また、本願商標のかかる構成において、構成中前半の「iQ」の文字部分は、原審説示の如く、商品の品番、型式等を表す記号・符号として認識させるものともいい難いものである。 してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中、上段の「アイキューキャリブレータ」の片仮名部分及び下段の「iQCALIBRATOR」の欧文字部分をそれぞれ一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。 そして、他に構成中の「キャリブレータ」又は「CALIBRATOR」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標からは、その構成文字全体より「アイキューキャリブレータ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。 したがって、本願商標の構成中、「キャリブレータ」又は「CALIBRATOR」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「キャリブレータ」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本願商標 (2)引用商標(登録第4988039号) |
審決日 | 2011-09-07 |
出願番号 | 商願2009-87036(T2009-87036) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X0105)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子、田中 幸一 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
森山 啓 田中 亨子 |
商標の称呼 | アイキューキャリブレータ、アイキュー、キャリブレーター、カリブレーター、アイキューキャリブレーター、キャリブレータ |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 富所 英子 |