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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1243242 
審判番号 不服2009-8171 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-16 
確定日 2011-09-06 
事件の表示 商願2008- 54572拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リラックスーツ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成20年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第867084号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第867085号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成22年7月30日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同23年4月13日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


審決日 2011-08-22 
出願番号 商願2008-54572(T2008-54572) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 リラックスーツ、リラック 
代理人 須田 元也 
代理人 須田 孝一郎 

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