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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1243242 |
審判番号 | 不服2009-8171 |
総通号数 | 142 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-16 |
確定日 | 2011-09-06 |
事件の表示 | 商願2008- 54572拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「リラックスーツ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成20年7月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第867084号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第867085号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成22年7月30日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同23年4月13日になされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-08-22 |
出願番号 | 商願2008-54572(T2008-54572) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
高橋 謙司 井出 英一郎 |
商標の称呼 | リラックスーツ、リラック |
代理人 | 須田 元也 |
代理人 | 須田 孝一郎 |