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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X1418 |
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管理番号 | 1243208 |
審判番号 | 不服2011-1663 |
総通号数 | 142 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-24 |
確定日 | 2011-09-09 |
事件の表示 | 商願2009- 72314拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SWISS LEGEND」の文字を標準文字で表してなり、第14類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年1月24日受付けの手続補正書により、第14類及び第18類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『SWISS』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『スイス製の商品』以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標の指定商品) 第14類「スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属の合金,スイス国で生産・企画又はデザインされた宝飾品用の貴金属製の箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属製宝玉収納箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属製宝玉容器,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属で被覆された宝石箱,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされた宝石箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属を被覆した身飾品,スイス国で生産・企画又はデザインされた身飾品,スイス国で生産・企画又はデザインされた身飾品の部品及び附属品,スイス国で生産・企画又はデザインされた宝飾品,スイス国で生産・企画又はデザインされた宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属で被覆された靴飾り,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属製靴飾り,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計,スイス国で生産された時計用ムーブメントを使用した時計,スイス国で生産・企画又はデザインされた計時用具,スイス国で生産された時計用ムーブメントを使用した計時用具,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計用竜頭,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属製収集家用時計用収納箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計用箱及び時計ケース,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計用ぜんまい箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計用化粧箱,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされた時計の部品及び附属品,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属を被覆したキーホルダー,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされたキーホルダー」 第18類「スイス国で生産・企画又はデザインされた革製包装用袋,スイス国で生産・企画又はデザインされた皮革製包装用容器,スイス国で生産・企画又はデザインされた擬革製包装用容器,スイス国で生産・企画又はデザインされた旅行かばん,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされたかばん類,スイス国で生産・企画又はデザインされた袋物,スイス国で生産・企画又はデザインされた携帯用化粧道具入れ,スイス国で生産・企画又はデザインされたガーデンパラソル,スイス国で生産・企画又はデザインされたレジャー用パラソル,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされた傘,スイス国で生産・企画又はデザインされたステッキ,スイス国で生産・企画又はデザインされたつえ,スイス国で生産・企画又はデザインされたつえ金具,スイス国で生産・企画又はデザインされたつえの柄,スイス国で生産・企画又はデザインされた乗馬用具,スイス国で生産・企画又はデザインされた擬革,スイス国で生産・企画又はデザインされた獣皮,スイス国で生産・企画又はデザインされた獣の背皮,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされた皮革」 |
審決日 | 2011-08-30 |
出願番号 | 商願2009-72314(T2009-72314) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X1418)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司、手塚 義明、竹内 耕平 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | スイスレジェンド、レジェンド |
代理人 | 押本 泰彦 |