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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X1418
管理番号 1243208 
審判番号 不服2011-1663 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-24 
確定日 2011-09-09 
事件の表示 商願2009- 72314拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SWISS LEGEND」の文字を標準文字で表してなり、第14類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年1月24日受付けの手続補正書により、第14類及び第18類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『SWISS』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『スイス製の商品』以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標の指定商品)
第14類「スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属の合金,スイス国で生産・企画又はデザインされた宝飾品用の貴金属製の箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属製宝玉収納箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属製宝玉容器,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属で被覆された宝石箱,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされた宝石箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属を被覆した身飾品,スイス国で生産・企画又はデザインされた身飾品,スイス国で生産・企画又はデザインされた身飾品の部品及び附属品,スイス国で生産・企画又はデザインされた宝飾品,スイス国で生産・企画又はデザインされた宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属で被覆された靴飾り,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属製靴飾り,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計,スイス国で生産された時計用ムーブメントを使用した時計,スイス国で生産・企画又はデザインされた計時用具,スイス国で生産された時計用ムーブメントを使用した計時用具,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計用竜頭,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属製収集家用時計用収納箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計用箱及び時計ケース,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計用ぜんまい箱,スイス国で生産・企画又はデザインされた時計用化粧箱,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされた時計の部品及び附属品,スイス国で生産・企画又はデザインされた貴金属を被覆したキーホルダー,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされたキーホルダー」
第18類「スイス国で生産・企画又はデザインされた革製包装用袋,スイス国で生産・企画又はデザインされた皮革製包装用容器,スイス国で生産・企画又はデザインされた擬革製包装用容器,スイス国で生産・企画又はデザインされた旅行かばん,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされたかばん類,スイス国で生産・企画又はデザインされた袋物,スイス国で生産・企画又はデザインされた携帯用化粧道具入れ,スイス国で生産・企画又はデザインされたガーデンパラソル,スイス国で生産・企画又はデザインされたレジャー用パラソル,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされた傘,スイス国で生産・企画又はデザインされたステッキ,スイス国で生産・企画又はデザインされたつえ,スイス国で生産・企画又はデザインされたつえ金具,スイス国で生産・企画又はデザインされたつえの柄,スイス国で生産・企画又はデザインされた乗馬用具,スイス国で生産・企画又はデザインされた擬革,スイス国で生産・企画又はデザインされた獣皮,スイス国で生産・企画又はデザインされた獣の背皮,その他のスイス国で生産・企画又はデザインされた皮革」


審決日 2011-08-30 
出願番号 商願2009-72314(T2009-72314) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X1418)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司手塚 義明竹内 耕平 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 スイスレジェンド、レジェンド 
代理人 押本 泰彦 

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