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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
管理番号 1243204 
審判番号 不服2010-24397 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-29 
確定日 2011-08-18 
事件の表示 商願2009-46580拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「24hファンデ」及び「24時間ファンデ」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『24hファンデ』及び『24時間ファンデ』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『ファンデ』の文字は、『化粧下のクリーム、また、クリーム状おしろい』を意味する『ファンデーション』の略語として認識され、本願の指定商品中には、一日中(24時間)化粧崩れしないもの、24時間メイクを落とさなくてもよいことを特徴とするものが取引等に資されている実情からすれば、本願商標は『一日中(24時間)くずれないファンデーション、24時間していられるファンデーション』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する『ファンデーション』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原審で挙げた証左については別掲1を参照。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「24hファンデ」及び「24時間ファンデ」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、上段の「24hファンデ」の文字は、その構成中の「24h」の文字中の「h」の文字が、時間を表す記号(「ビジネスマンのための欧文略語情報辞典」日刊工業新聞社 昭和60年6月30日発行)であることからすれば、下段の「24時間ファンデ」の文字を略語を交えて表記したものと容易に理解させるものである。
そして、「ファンデ」の文字は、「化粧下のクリーム、また、クリーム状おしろい」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)を意味する「ファンデーション」の略語(「最新第7版マスコミに強くなるカタカナ新語辞典」株式会社学習研究社 2008年11月12日発行)として知られているものであること、また、化粧品の分野においては、原審説示の他、例えば、別掲2のインターネット情報のように、「24時間していられる商品」について「24時間」の文字を使用する例が認められ、とりわけ「ファンデーション」については、直接的に「24時間ファンデーション」の文字を使用する例も認められることからすれば、本願商標は、「24時間していられるファンデーション」の意味合いを容易に理解させるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「ファンデーション」に使用するときは、単に「24時間していられるファンデーション」であること、すなわち、商品の品質、機能を表示したものとして認識し理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であり、「ファンデーション」以外の指定商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、「24hファンデ」及び「24時間ファンデ」の文字は、「24時間ファンデーション」程度の漠然とした意味合いにすぎず、具体的な品質表示とはいい得ない、また、請求人以外の者が「24hファンデ」及び「24時間ファンデ」の文字を特定の意味合いをもって一般的に使用している実情もないことから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識力を欠くものではなく、商標としての機能を十分に果たし得る旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、化粧品の分野において「24時間」の文字は、「24時間していられること」を示す語として、取引上普通に使用されていること、そして、「24時間していられるファンデーション」を指称する語として、「24時間ファンデーション」の文字を他人も使用して
おり、上記のとおり、「ファンデ」の文字は、「ファンデーション」の略語であることからすれば、「24hファンデ」及び「24時間ファンデ」の文字をその指定商品に使用した場合は、商品の品質、機能を表示したものとして認識し理解されるものとみるのが相当である。
さらに、請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについては、個別具体的に判断されるべきものであって、商標の構成を異にする審決例の存在により、判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記各主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上からすれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 原審で挙げた新聞記事及びインターネット情報(項番については、当合議体が加えた。)
(1)http://74.125.153.132/search?q=cache:Tk7MSvObBuMJ:mamishop.seesaa.net/article/105641231.html+%E4%B8%80%E6%97%A5%E4%B8%AD%E3%80%80%E5%8C%96%E7%B2%A7&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
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2 インターネット情報
(1)「ヘアーサロンナポリ」のウェブサイトにおいて、「気になる部分をカバー!肌負担の少くまた使用したまま24時間経ったとしても、キメの細かさをキープ!3種類のファンデーションを使う事で、より立体的なメイクも可能になります。」及び「ハーブマジッククリーミーファンデーション アイボリー10g【24時間ファンデーション・敏感肌用・低刺激・ファンデ・ナチュラルビュティーベーシック】 」の記述がある。
(http://item.rakuten.co.jp/auc-napori/hm-creamy_foundation_aibory/)
(2)「cosmesme」のウェブサイトにおいて、「BB 24時間ファンデーション <オークル10>」及び「朝から夜までバッチリメイクしても、軽いつけ心地をキープ!忙しい女性の無敵ファンデ。」の記述がある。
(http://cosmesme.com/SHOP/229038.html)
(3)「【ベイガール】ギャルママ応援サークル安カワ通販ショップ?モテ系」のウェブサイトにおいて、「さくりな(桜井莉菜)プロデュース 夜用24時間ミネラルファンデーション『アンジェリー』」、「だから24時間1日中ずっと化粧していても全然大丈夫」及び「24時間使えて肌に優しい」の記述がある。
(http://baygirl.net/1000662130/)
(4)「肌の老化対策?肌に潤い保湿化粧品情報サイト?」のウェブサイトにおいて、「『24時間保湿ジェル』リフトジェルは今TVでも話題の美魔女成分・紫根エキスを配合した24時間お肌に潤いが続く保湿化粧品です。」の記述がある。
(http://existentialpoet.com/)
(5)「簡単ダイエット運動しましょ!」のウェブサイトにおいて、「●24時間お肌の保湿をキープするファンデーション●」及び「ヴィースティックウェルの評判がよい5つの理由(略)3.コラーゲンやヒアルロン酸が時間差で溶けるようカプセル化されているので、メイクをしていても1日中潤いが持続するから」の記述がある。
(http://www.zerath.com/diet/hoshitu.html)
(6)「エミュアール化粧品」のウェブサイトにおいて、「24時間スキンケアファンデーション」及び「アクアゲルカラーファンデーションは、つけていることを忘れてしまう程軽い付け心地♪その秘密は、オイルフリーの天然ゲル。無香料・合成界面活性剤不使用、さらに主成分の天然ゲルはピタッと密着するので、お肌に負担をかけずに1日中素肌のキレイを持続させることができるのです。」の記述がある。
(https://www.emuart.jp/prize/)
(7)「RF28」のウェブサイトにおいて、「三つの雫に24時間美白の力をプラス!」及び「肌力を育成しながらプラチナのように輝く美肌へ導く24時間美白育成セット。美白肌をめざす方におすすめ!肌を安定させながら24時間浸透し続ける美白効果で冴え渡るように輝く素肌へと育みます。」の記述がある。
(http://item.rakuten.co.jp/rf28/set04/)
(8)「@コスメ」のウェブサイトにおいて、「ソルーナ 24時間クリ-ム」の記述がある。
(http://www.cosme.net/product/product_id/308848/top)


審理終結日 2011-06-14 
結審通知日 2011-06-17 
審決日 2011-06-28 
出願番号 商願2009-46580(T2009-46580) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X03)
T 1 8・ 13- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ニジューヨンエッチファンデ、ニジューヨンエイチファンデ、ニヨンエッチファンデ、ニヨンエイチファンデ、ニジューヨジカンファンデ、ニヨンジカンファンデ 
代理人 峯 唯夫 

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