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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X41 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X41 |
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管理番号 | 1243185 |
審判番号 | 不服2011-2894 |
総通号数 | 142 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-02-08 |
確定日 | 2011-09-05 |
事件の表示 | 商願2010-19987拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「キャリア デベロップメント アドバイザー」及び「Career Development Adviser」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として,平成22年3月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,本願指定役務との関係において『キャリアアップを支援するための人材能力開発・育成』等の意味合いで一般に使用されている『キャリア デベロップメント』及び『Career Development』の文字と,『助言者,相談役』を意味する『アドバイザー』及び『Adviser』の文字とを一連に,『キャリア デベロップメント アドバイザー』『Career Development Adviser』と上下2段に書してなるものであるから,全体として『人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザー』程度の意味合いを理解させるにすぎず,これを本願指定役務中,『人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザーによる技芸・スポーツ又は知識の教授,人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザーによるセミナーの企画・運営又は開催』等,『人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザーに関する知識の教授,人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザーに関するセミナーの企画・運営又は開催』等に使用するときは,単に役務の提供者,提供内容を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「キャリア デベロップメント アドバイザー」及び「Career Development Adviser」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,「キャリア デベロップメント」及び「Career Development」の語が「人材能力開発・育成」程度の意味合いで使用されることがあり,「アドバイザー」及び「Adviser」の語は「助言者・アドバイザー」を理解させるから,本願商標の構成全体から,原審で説示するような「人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザー」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,これが,本願商標の指定役務の提供者や提供内容を直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。 また,当審において調査しても,本願商標の指定役務を取り扱う業界において,請求人以外の者によって,本願商標が,役務の質などを表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されていると認めるに足る事実も発見できない。 そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の特定の質などを表示するものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-08-12 |
出願番号 | 商願2010-19987(T2010-19987) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X41)
T 1 8・ 13- WY (X41) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子、石井 恵美子 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | キャリアデベロップメントアドバイザー、キャリアデベロップメント、キャリア、デベロップメントアドバイザー、デベロップメント、アドバイザー |
代理人 | 窪田 卓美 |