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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1243177 
審判番号 不服2010-26791 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-29 
確定日 2011-09-05 
事件の表示 商願2010-15284拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年3月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3267800号商標(以下「引用商標」という。)は、「サムタイム」の片仮名文字及び「SAME TIME」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月26日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録、その後、平成18年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示するとおり、上段に「SOMETiMES」の欧文字を表してなり、中段に、上段の文字より小さく「with secret...」の欧文字を右寄りに配し、下段に、さらに小さく「サムタイム ウィズ シークレット」の片仮名文字を配してなるものである。
しかして、本願商標の構成全体をみると、「SOMETiMES」、「with secret...」及び「サムタイム ウィズ シークレット」の各文字が三段に表されていることに加え、各々の文字の大きさ及び書体が異なり、その構成態様を大きく異にするものであるから、視覚上分離して看取され得るものであり、簡易迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、本願商標の構成文字を常に一体不可分のものとして看取しなければならない特段の事情は認められず、自他商品の識別標識としての機能を有する構成中の文字部分の一部を捉え、それを要部とし、その要部に該当する部分のみをもって、取引に資されることがあると判断するのが相当である。
そして、本願商標中の「SOMETiMES」の欧文字部分は、本願商標の上段に位置し、かつ、その占める面積も他の構成要素に比べ大きいものであるから、その位置及び大きさからして看者の注意を惹きやすいものであり、これから生ずる「サムタイムズ」の称呼及び「ときどき」の観念をもって取引に当たる場合も少なくないものといえる。
してみれば、本願商標は、欧文字に相応して、「サムタイムズウィズシークレット」の称呼を生じ、片仮名文字に相応して、「サムタイムウィズシークレット」の称呼を生ずるほか、「SOMETiMES」の文字から、「サムタイムズ」の称呼をも生ずるものである。
また、本願商標は、全体としては造語であるものの、「SOMETiMES」の文字から、「ときどき」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「いつか」の意味を有する「sometime」の読みを表したものと認められる「サムタイム」の片仮名文字と、「同じ時間」の意味合いを有する「SAME TIME」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「サムタイム」及び下段の「SAME TIME」ともに識別力を有するものである。
してみれば、その構成中、「サムタイム」の片仮名文字から「サムタイム」の称呼及び「いつか」の観念を、「SAME TIME」の欧文字から「セイムタイム」の称呼及び「同じ時間」の観念を生ずるものである。
ところで、中学校において学習する程度の極めて親しみやすい単語である、「sometimes」と「sometime」について、語尾に「s」の文字を有するか否かで、前者は「ときどき」、後者は「いつか」という意味になり、両者を比較して、全く意味が異なることを学習している実情がある(例えば、「英語学習のイーエイゴ」と称するウェブサイト「sometimesとsometime」の項(http://i-eigo.net/cat_9/ent_28.html)、「インテグリティ英語学院」と称するウェブサイト「sometimes,sometime,some time」の項(http://www.integrity.co.jp/article/13752104.html)参照)。
そこで、本願商標中の「SOMETiMES」と引用商標中の「サムタイム」とを比較すると、外観においては、明らかに区別し得るものである。また、本願商標から生ずる「サムタイムズ」の称呼と引用商標から生ずる「サムタイム」の称呼を比較すると、前者は6音であるのに対し後者は5音であるから、構成音数を異にすることに加えて、前者の末尾音である「ズ」は、語尾にあるとはいえ、比較的明瞭に発音されるから、この差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。さらに、観念においては、本願商標からは「ときどき」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは「いつか」の観念が生ずるというべきものであるから、観念が相違することは明らかである。
次に、本願商標中の「SOMETiMES」と引用商標中の「SAME TIME」とを比較すると、外観においては、明らかに区別し得るものである。また、本願商標から生ずる「サムタイムズ」の称呼と引用商標から生ずる「セイムタイム」の称呼を比較すると、これらは、相違する各音の音質の差異によって、全体の音感が異なるものであり、これらを各々一連に称呼するときは、相紛れることなく聴別し得るものである。さらに、本願商標から生ずる「ときどき」の観念と引用商標から生ずる「同じ時間」の観念を比較すると、これらは区別し得るものであるから、相紛れるおそれがないことは明らかである。
さらに、本願商標と引用商標の構成全体に照らして、その類否について検討するに、外観については、判然と区別し得る差異を有するものである。
また、本願商標から生ずる「サムタイムズウィズシークレット」「サムタイムウィズシークレット」の称呼と、引用商標から生ずる「サムタイム」及び「セイムタイム」の称呼とを比較すると、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものであり、観念においては、本願商標の全体よりは、特定の観念を生じないものであるから、比較することができないものである。
してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2011-08-24 
出願番号 商願2010-15284(T2010-15284) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X03)
T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 サムタイムウイズシークレット、サムタイムズウイズシークレット、サムタイムズ、ウイズシークレット、サムタイム 
代理人 辻本 一義 

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