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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X0942
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X0942
管理番号 1243173 
審判番号 不服2010-8334 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-20 
確定日 2011-08-08 
事件の表示 商願2009-10555拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「1ディスクダビング」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『1ディスクダビング』の文字を標準文字で表してなるところ、該構成中の数字「1」は、品番、種別等を表す記号として取引上普通に使用されているものであり、また、「ディスクダビング」は、「ディスクに再録音、再録画すること」といった意味合いを容易に認識する語であるから、これをその指定商品(役務)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に記号と『ディスクに再録音、再録画する機能を有する商品』又は『ディスクに再録音、再録画する機能に係る役務』であることを認識するにとどまり、需要者が、何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋及びそれに対する請求人の対応
当審において、後記4(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると判断するのが相当である旨、請求人に対し、平成23年4月13日付け審尋書をもって意見を求めたところ、所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。

4 当審の判断
(1)本願商標は、「1ディスクダビング」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「1」、「ディスク」及び「ダビング」の文字等は、一般に広く使用されているものであることから、これらにより構成されたものであることが直ちに看取される。
そして、これらの文字等について、本願商標の指定商品に関連して以下の事実が認められる。
ア 「1」及び「ディスク」の文字等について
(ア)価格.comマガジンのウェブサイト内において、「最新デジタル&家電用語解説 BDXL編 1枚に100GBを保存できる超大容量ブルーレイ『BDXL』」の見出しの下、「このBDXLに対応する製品として、シャープより7月30日に発売されたブルーレイレコーダー『BD-HDW700』と『BD-HDW70』が先駆けて発売されたが、さらにソニーとパナソニックも対応モデルを一気に発表している。(中略)パソコン関連製品に目を向けると、サイバーリンクからBDXLにデータを書き込むことのできるライティングソフト『Power2Go 7』が、BDXL対応ドライブの登場に先駆けて発売されている。」及び「BDXLの100GBのデータ容量があれば、ハイビジョン映像を720分録画できるが、さらにH.264などのデータ圧縮を組み合わせれば、録画したドラマやアニメーションなどのテレビ番組全部まとめて、1枚のディスクに保存することも夢ではない。コンパクトなビデオライブラリーを作ることができるのは大きな魅力だ。」の記載がある。
(http://magazine.kakaku.com/mag/kaden/id=260/)
(イ)maxell Disc NAVIのウェブサイト内において、「話題の新規格ブルーレイディスク『BDXL』に注目」の見出しの下、「1クール分のドラマがディスク1枚に」の項に、「最近のデジタルレコーダーには、ハイビジョン画質のまま8倍?10倍以上の長時間録画が行えるモードが備わっています。これを利用すれば、約80時間?100時間以上ものハイビジョン録画が可能なのです。1時間ドラマなら一年分でも余裕で記録できますし、サッカーなどの試合を1シーズン分まとめて1枚のディスクに保存することも可能です。BDXLを利用することで、ハイビジョン録画の楽しみがさらに広がっていくというわけです。」の記載がある。
(http://dvd.maxell.co.jp/method/special/66/01.html)
(ウ)株式会社東芝のウェブサイト内において、「おすすめの機能や便利なソフトをご紹介! もっと知りたくなるtoshiba note pc!」の見出しの下、「東芝のブルーレイはココがちがう!」の項に、「ブルーレイならたっぷり大容量!最大50GBというブルーレイディスクならではの大容量で、膨大なデータを1枚のディスクに保存できます。」及び「地デジ8倍録画 最大444間の長時間録画が可能! 録画した地デジ番組をそのままの高画質でブルーレイディスクに残せる! BD-R/RE DLなら、約42時間(EPモード(SD画質)約2.0Mbps)の長時間録画が可能!HD画質(LPモード約5.5Mbps)でも約16時間録画が可能。」の記載がある。
(http://dynabook.com/pc/dyna_sp/more/blu-ray.htm)
(エ)オーディオ&ビジュアルのポータルサイトファイル・ウェブのウェブサイト内において、「片面2層DVD-Rでデジタル放送をきれいに保存」の見出しの下、「アップスケーリングとの併用で高画質を得る」の項に、「例えば、パイオニアのDVR-DT90を例にとると、マニュアルモードの『MN5』(ハーフD1=352×240画素)を利用すれば、60分の連ドラ『1クール』(11回分)を不要な部分を数分削除するだけで、1枚のディスクに保存が可能だ。1枚にするメリットは連続して視聴できる点と検索性が高くなる点だ。」の記載がある。
(http://www.phileweb.com/review/closeup/mitsubishi/)
(オ)パナソニック株式会社のウェブサイト内において、「レッツノート CF-B10」の見出しの下、「2層ディスク書き込み対応のスーパーマルチドライブ搭載(CF-B10AWCYSの場合)」の項に、「片面に2層の記録層を設けた2層式のDVD-R、+R DLディスクの書き込みに対応。最大8.5GBの書き込みが可能で、動画などの大容量データを1枚のディスクに保存できます。」の記載がある。
(http://panasonic.biz/pc/prod/note/b10a/basic2.html)
(カ)パイオニア株式会社のウェブサイト内において、「HDD/BDレコーダー BDR-WD900/700」の見出しの下、「ハイビジョン番組をフルスペックのまま、ハードディスクに従来比5倍、約450時間録画できる『HEモード』」の項に、「BDR-WD900は大容量の1TB、BDR-WD700は500GBのHDDを内蔵。(中略)5倍長時間録画のHEモードなら、1TBのHDD容量を持つBDR-WD900の場合はフルハイビジョン画質で約450時間の録画が可能。25GB(片面1層)のブルーレイディスクへは約10時間50分の録画ができ、連続ドラマの1クールがそのまま1枚のディスクに保存できます。」の記載がある。
(http://pioneer.jp/blu-ray/recorder/record/index.html)
イ 「ディスクダビング」の文字について
(ア)ソニーマーケティング株式会社のウェブサイト内において、「ブルーディスクレコーダー活用ガイド」の見出しの下、「ディスクダビングを選ぶ」の項に、「ディスクダビング BDやDVDへのダビング、HDDへのダビングを行います。」の記載がある。
(http://www.sony.jp/support/bd/guide/disc/bd.html)
(イ)日本ビクター株式会社のウェブサイト内において、「映像製作システム、プロフェッショナルDVD BD-X200H」の見出しの下、「DVDディスクダビング機能 マスター機とスレーブ機をネットワーク接続し、ダビングが可能。BD-X200Hでは内蔵HDDをマスターにし、ブランクディスクを入れ替えながらのスタンドアローンダビングも可能です。」の記載がある。
(http://www.jvc-victor.co.jp/pro/video/discon/bd-x200h/feature01.html)
(ウ)ACARD テクノロジのウェブサイト内において、「ニュース特集」の見出しの下、「知らないと恥ずかしい、ACARD テクノロジの Ha! DVD Burnerレコーディングソフト」の項に、「DVD+Rの機能面ではHa! DVD Burnerは、1対1のディスクダビング、MP3ディスクの製作、WMAディスクの製作、データディスクの製作及びDVD音楽映像ディスクの製作が可能です。CD+Rの機能面は、Ha! DVD Burnerは、1対1のディスクダビング、(以下略)。」の記載がある。
(http://www.acard.com/japanese/newstabpop.jsp?idno=17)
(エ)株式会社ピクセラのウェブサイト内において、「製品仕様・動作環境」の見出しの下、「動作環境」の項に、「ハードディスク 50MB以上の空き容量(アプリケーションのインストールに必要) 【ディスクダビング時に必要な空き容量】DVD-Video/DVD-VR:読み込むディスクのデータ容量プラス1GB以上必要」の記載がある。
(http://www.pixela.co.jp/products/authoring/dvd_dubbing_812/shiyo.html)
(オ)アイティメディア株式会社のウェブサイト内において、「松下、ビデオカメラの映像を直接DVDへ書き込めるDVDライター」の見出しの下、「利用可能なディスクの種類はDVD-R/RW/-R DL/-RAM、CD-R/RWの6種類。8センチディスクには対応しない。トランスコードは行われないため、最大6倍速でのディスクダビングが行える。」の記載がある。
(http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0712/05/news103.html)
(カ)株式会社オールアバウトのウェブサイト内において、「DVD・HDDレコーダー」の見出しの下、「H.264変換機能対決ソニーVSパナソニック 変換が使えるシチュエーション」の項に、「両者の変換機能には実は画質以上に大きな違いがあります。(中略)これに対し、ソニーの場合、特定のH.264変換で放送を録画しても、ディスクダビング時に異なるH.264変換形式に変換することができます。(以下略)」の記載がある。
(http://allabout.co.jp/gm/gc/63705/5/)
(キ)株式会社東芝のウェブサイト内において、「ブルーレイ/DVD・レグザブルーレイ」の見出しの下、「VHSテープの画像をディスクに残せる」の項に、「VTR → ディスクダビング」及び「VHSテープからHDD、BD-R/RE、DVD-R/RWへのダビングが可能です。XPからEPまで好みの画質でディスクにして残すことができます。」の記載がある。
また、同見出しのもと、「多彩なディスクにダビングできる」の項に、「ブルーレイディスクダビング」及び「ダビングできるディスクもBD-R/-R DL/-R LTH、BD-RE/-RE DLやDVD-R/-R DL、DVD-RWと多彩です。録画した番組に合わせて、適切な容量のディスクを選んでダビングできます。」の記載がある。
(http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-bw500/dubbing.html#BD_DISC)
(ク)各種ダビングサービス激安の店ビデオショップ・カンタロウのウェブサイト内において、「ダビングサービス」の見出しの下、ダビングのタイプを表示するとみられれる、「ディスクの図、矢印(→)、ディスクとテープの図」の上に、「ディスクダビング」の記載があり、また、マスター側の媒体とコピー側の媒体を表示し、ダビングの時間と金額を一覧表にした、「ディスクダビング料金表」の記載がある。
(http://www.kanta.biz/freepage_18_1.html)
(2)前記によれば、「録音・録画機能を有する商品」において、1枚のディスクに大容量のデータを保存する機能を有する商品が普通に商取引されていることから、本願商標の構成中の「1ディスク」の文字は、「1枚のディスク」ほどの意味合いを表示するものとして認識されるとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「ディスクダビング」の語は、「ディスクに再録音・再録画をすること」を表示する語として使用されている。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「録音若しくは録画を行うことを目的とする又は該機能を有する機械器具」に使用しても、「1枚のディスクに再録音・再録画のデータを保存する機能を有する商品」の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものだから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「1枚のディスクに再録音・再録画のデータを保存する機能を有する商品」以外の「電気通信機械器具」及び「電子応用機械器具」に本願商標を使用したときは、同法第4条第1項第16号に該当する。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、登録することはできない。
なお、原査定においては、商標法第3条第1項に係る拒絶の理由について、本願商標が同項第6号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、本願商標は、前記(2)のとおり、その指定商品中、特定の商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たさない商標であり、この認定において原査定と実質的に相違するものではないから、結局、本願を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-06-08 
結審通知日 2011-06-10 
審決日 2011-06-24 
出願番号 商願2009-10555(T2009-10555) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X0942)
T 1 8・ 272- Z (X0942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
大島 勉
商標の称呼 イチディスクダビング、ワンディスクダビング、ディスクダビング、ダビング 
代理人 木村 明隆 

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