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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X36
管理番号 1243148 
審判番号 不服2011-5835 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-16 
確定日 2011-09-02 
事件の表示 商願2007-101827拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「THE SOHO」と「ザ ソーホー」の文字を上下2段に横書きしてなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物内の事務所スペースの貸与,店舗の貸与,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として,平成19年9月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,「ソーホー」の称呼を同じくする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4587866号(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成13年3月26日に登録出願,第9類,第20類,第36類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年7月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「THE SOHO」及び「ザ ソーホー」の文字を同書,同大で,まとまりよく一体的に表しているものであり,「THE SOHO」又は「ザ ソーホー」の文字全体から生ずる「ザソーホー」の称呼も,冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得る。
ところで,本願商標中の「SOHO」及び「ソーホー」の文字部分は,「パソコンやネットワークを活用して,自宅や自宅近くの小規模のオフィスで仕事をする形態。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有し,本願指定役務の分野では,「SOHO」(ソーホー)用の物件を表すものとして,例えば,「SOHO物件の賃貸専門サイト」「SOHO可の賃貸物件情報」「SOHO用物件をお探しなら」と使用されている実情が見受けられる。
そうすると,「SOHO」及び「ソーホー」の文字部分は,本願指定役務との関係において,自他役務の識別標識としての機能はないか,あったとしても極めて弱いものである。
してみれば,本願商標から,殊更,「SOHO」又は「ソーホー」の文字部分が着目され,取引に資されるというよりは,本願商標はまとまりよく構成されその称呼も一連に称呼し得ることも相まって,「THE SOHO」又は「ザ ソーホー」の文字全体が一体不可分のものとして取引に資されるというのが相当であるから,本願商標からは,「ザソーホー」の一連の称呼が生ずることはあっても,「ソーホー」のみの称呼は生じないというべきである。
したがって,本願商標から「ソーホー」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似するものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (別掲 引用商標)









審決日 2011-08-23 
出願番号 商願2007-101827(T2007-101827) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 ザソーホー、ソーホー 
代理人 川口 嘉之 
代理人 石塚 勝久 
代理人 古井 かや子 
代理人 松倉 秀実 

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