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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 X05 審判 一部申立て 登録を維持 X05 |
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管理番号 | 1241591 |
異議申立番号 | 異議2010-900392 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-12-07 |
確定日 | 2011-08-10 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5356204号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5356204号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5356204号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZENAC」の欧文字を横書きしてなり、平成21年5月25日に登録出願、第5類「冷蔵庫用脱臭剤,冷凍庫用脱臭剤,車用脱臭剤,履き物用消臭剤,消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く)」及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年9月24日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第441006号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ゼナ」の片仮名を縦書きしてなり、昭和28年2月16日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年2月25日に設定登録され、その後、同49年7月25日、同59年3月21日、平成6年6月29日及び同16年2月24日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年7月21日に、指定商品を第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」並びに第1類、第2類、第3類、第10類、第16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2305607号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ZENA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年3月25日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、同13年5月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同13年6月13日に、指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」並びに第1類、第2類、第3類、第4類、第8類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。また、平成23年2月22日に、上記指定商品の書換登録がされた指定商品のうち、第3類、第5類、第10類及び第21類に属する商品について、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 3 登録異議の申立ての理由の要点 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、その構成文字に相応する「ゼナク」、「ゼナック」及び「ゼナシー」の称呼を生ずるところ、これらの称呼は、引用商標1及び2より生ずる「ゼナ」の称呼と類似する。また、本件商標の語尾の「C」は商品記号として用いられることが多いことから、「ゼナ」の称呼も生じる。 そうすると、本件商標は、引用商標1及び2と称呼上類似する。 そして、本件商標の指定商品と引用商標1及び2の指定商品とは、同一又は類似の商品である。 (2)商標法第4条第1項第15号について 引用商標1を付した商品「滋養強壮変質剤」は、1992年12月から販売され、宣伝、広告をした結果、引用商標1は、需要者の間に広く認識されている。 本件商標は、上記(1)のとおり、その構成中の「C」は商品記号として用いられることが多いことから、本件商標をその指定商品中の「消臭剤」について使用するときは、該商品が申立人又はこれと何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 (3)むすび したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第5類「冷蔵庫用脱臭剤,冷凍庫用脱臭剤,車用脱臭剤,履き物用消臭剤,消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く)」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「ZENAC」の文字を同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で表してなるものであるから、その構成中の「ZENA」の文字部分のみが看者の注意を引く態様のものではなく、また、その構成態様からすれば、語尾の「C」の文字部分が商品の型式等を表す記号、符号等として理解されるものでもない。 そうすると、本件商標は、外観上、一連一体のものとして把握、認識されるというべきである。 また、本件商標から生ずる称呼についてみるに、本件商標は、上記のとおり、その構成全体をもって一連一体のものとして把握、認識されるものであるところ、該文字は、直ちに特定の読み及び意味合いを生ずることのない造語からなるものと認められることから、このように欧文字からなる標章にあっては、我が国において親しまれている英語の読みに倣って発音される場合も決して少なくないというのが相当である。 してみれば、本件商標は、その構成文字に相応する「ゼナック」の称呼を生ずるというのが自然である。 したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応する「ゼナック」の称呼のみを生ずるというべきであって、単に「ゼナ」の称呼は生じないものといわなければならない。 イ 引用商標1及び2 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「ゼナ」の文字を縦書きしてなるものであり、また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「ZENA」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「ゼナ」の称呼を生ずるものである。 また、引用商標1及び2は、いずれも特定の観念を有しない造語からなるものと認められる。 ウ 本件商標と引用商標1及び2との対比 (ア)称呼 本件商標から生ずる「ゼナック」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「ゼナ」の称呼とは、後半部において「ナ」の促音「ッ」と「ク」の音の有無の差異を有するものであるから、該差異音が、2音又は3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を全体として称呼した場合には、その語調、語感が著しく相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはない。 (イ)観念 上記ア及びイのとおり、本件商標と引用商標1及び2とは、いずれも特定の観念を有しない造語からなるものと認められるから、観念上、これらを比較することはできない。 (ウ)外観 本件商標と引用商標1及び2とは、いずれも簡潔な構成からなるものであるから、本件商標と引用商標1はもとより、本件商標と引用商標2についても、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。 (エ)以上によれば、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (2)商標法第4条第1項第15号について 申立人の提出に係る甲第4号証ないし甲第6号証の9によれば、引用商標1は、1992年(平成4年)12月より、申立人の業務に係る商品「滋養強壮変質剤」について使用され、テレビ等を介して宣伝、広告をした結果、本件商標の登録出願日(平成21年5月25日)及び登録査定日(平成22年8月10日)の時点において、この種商品分野の需要者の間に広く認識されていたことを推認することができる(なお、引用商標2が、申立人の業務に係る商品「滋養強壮変質剤」について使用され、本件商標の登録出願日に既に需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠は見いだせない。)。 しかしながら、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標1とは、商標において非類似のものである。 さらに、本件商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品である「冷蔵庫用脱臭剤,冷凍庫用脱臭剤,車用脱臭剤,履き物用消臭剤,消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く)」と引用商標1が使用される商品「滋養強壮変質剤」とは、いずれも商標法上、薬剤の範ちゅうに属する商品であるとしても、商品の用途、効能、品質、原材料等において著しく相違するのみならず、商品の流通系統、販売場所等をも相違する場合が多い商品といえるから、本件商標を登録異議の申立てに係る指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、該商品を引用商標1と同一の生産者から流出した商品であるとして把握し、認識するとはいい難い。 以上によれば、本件商標は、これを登録異議の申立てに係る指定商品について使用しても、該商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2011-07-27 |
出願番号 | 商願2009-38366(T2009-38366) |
審決分類 |
T
1
652・
26-
Y
(X05)
T 1 652・ 271- Y (X05) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 前山 るり子 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 田中 敬規 |
登録日 | 2010-09-24 |
登録番号 | 商標登録第5356204号(T5356204) |
権利者 | 株式会社Zen |
商標の称呼 | ゼナック、ゼナク |