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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X0103112932
審判 全部申立て  登録を維持 X0103112932
審判 全部申立て  登録を維持 X0103112932
管理番号 1241563 
異議申立番号 異議2010-900364 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-11-11 
確定日 2011-08-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5345380号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5345380号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5345380号商標(以下「本件商標」という。)は、「Proton Structured Water」の文字を標準文字で表してなり、平成22年2月4日に登録出願、第1類、第3類、第11類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4967213号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プロトン」の文字と「PROTON」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年10月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第5050717号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プロトンウォーター」の文字と「PROTONWATER」の文字を二段に横書きしてなり、平成18年8月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月1日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
本件商標は、その構成文字より「陽子が入っている水」、「陽子の水」の観念が生じるから、引用商標1から生じる「陽子」の観念及び引用商標2から生じる「陽子の水」の観念とにおいて類似する。また、本件商標より生じる「プロトンストラクチャードウォーター」の称呼は、冗長であり、「ウォーター」は自他商品の識別機能が弱いから、「プロトン」の称呼が生じ、引用商標1及び2より生じる「プロトン」の称呼と共通する。さらに、本件商標は、引用商標1とは「Proton」の文字を共通にし、引用商標2とは「Proton」及び「Water」の文字を共通にするから、外観上類似する商標である。
したがって、本件商標は、引用商標1及び2と観念、称呼及び外観のいずれの点においても類似する商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性
本件商標は、引用商標1及び2を構成する「PROTON」、「PROTONWATER」の文字を含み、かつ、「陽子が入っている水」、「陽子の水」の観念が生じるから、本件商標がその指定商品中の「水」に関係する商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第16号該当性
「Water」の語を含む本件商標が、例えば、第29類「ビタミン・ルテイン・ドコサヘキサエン酸等を原材料とする粉末状・粒状・錠剤状・液状・カプセル状・ゼリー状又は練り状の加工食品」のうち、「液状の商品」以外の商品に使用された場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「Proton Structured Water」の文字からなるところ、該文字は、冗長にわたるものであるとはいえ、同一の書体で構成全体が外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、いずれかの文字部分のみが独立して認識される態様のものではない。また、本件商標を構成する文字のうち、「Proton」の文字部分は「陽子」の意味を、「Structured」の文字部分は「組み立てられた、構成された」等の意味を、また、「Water」の文字部分は「水」の意味を、それぞれ有する英語であって、構成全体として、「陽子で構成された水」なる意味合いを想起させるものであるとしても、これらの文字を一体的に結合した本件商標が、その指定商品の品質を直接的に表示するものとして普通に使用されているという事実を認めるに足りる証拠は見いだせないことに加え、上記のとおり、本件商標の構成全体が外観上一体のものとして看取されることを考慮すれば、本件商標に接する需要者は、その構成全体をもって、特定の観念を有しない造語を表したものと理解し、「プロトンストラクチャードウォーター」とのみ称呼して、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「プロトンストラクチャードウォーター」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものということができる。
これに対して、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「プロトン」の文字と「PROTON」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「プロトン」の称呼を生ずるものであって、「陽子」の観念を生ずるものと認めることができる。
また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「プロトンウォーター」の文字と「PROTONWATER」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「プロトンウォーター」の称呼を生ずるものであって、「陽子の水」の観念を生ずるものと認めることができる。
してみると、本件商標より生ずる「プロトンストラクチャードウォーター」の称呼と、引用商標1より生ずる「プロトン」の称呼及び引用商標2より生ずる「プロトンウォーター」の称呼は、構成する音の数、配列、音質等において、著しい差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、明らかに聴別し得るばかりでなく、外観上も明らかに相違するものである。また、本件商標は、造語よりなるものと理解されるから、観念上、引用商標1及び2とは比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張は理由がない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、本件商標は、引用商標1又は2を構成する「PROTON」、「PROTONWATER」の文字を含み、かつ、「陽子が入っている水」、「陽子の水」の観念が生じるから、本件商標がその指定商品中の「水」に関係する商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある旨主張する。
しかしながら、上記(1)認定のとおり、本件商標は、一体不可分の造語を表したものと理解される商標であり、引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。そして、本件商標を使用した商品と引用商標1及び2を使用した商品とがその出所について混同を生ずるおそれがあるとする要因が、両商標の類似性以外にあるとみるべき証拠の提出は一切ない。
そうすると、本件商標に接する需要者が、直ちに引用商標1又は2を想起又は連想することはあり得ず、本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が申立人又はこれと何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとする申立人の主張も理由がない。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、その構成中に「水」を意味する語としてよく知られている「Water」の文字を含むものであるとしても、上記(1)認定のとおり、その構成全体をもって特定の観念を有しない造語を表したものと理解されるとみるべきである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとする申立人の主張も理由がない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-07-15 
出願番号 商願2010-8060(T2010-8060) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (X0103112932)
T 1 651・ 271- Y (X0103112932)
T 1 651・ 262- Y (X0103112932)
最終処分 維持  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2010-08-13 
登録番号 商標登録第5345380号(T5345380) 
権利者 株式会社スターライズ
商標の称呼 プロトンストラクチャードウオーター、プロトンストラクチャード、プロトン、ストラクチャードウオーター、ストラクチャード 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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