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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない Y0937
管理番号 1241547 
審判番号 不服2010-650013 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-12 
確定日 2011-05-19 
事件の表示 国際登録第910055号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年10月28日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)3月30日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成20年4月14日付け手続補正書において第9類「A safety system that is intended to be either temporarily or permanently mounted on an upper portion of a tank or container,including an international organisation for standardisation tank or international organisation for standardisation container,and which is capable of providing support for a person when moving about and/or working on a roof of the tank or container,said safety system consisting of a safety harness,guide rail,trolley,one or more handrails and a ladder;safety harnesses and replacement parts for all the aforesaid goods.」及び第37類「Installation,maintenance and repair of safety systems intended to be either temporarily or permanently mounted on an upper portion of a tank or a container including an international organisation for standardisation tank or international organisation for standardisation container,said safety systems being capable of providing support for a person when moving about and/or working on a roof of the tank or container,said safety systems consisting of a safety harness,guide rail,trolley,handrails and a ladder,personal support apparatus,safety apparatus and safety equipment,all of which are for temporary or permanent mounting on a tank or container,including an international organisation for standardisation tank or international organisation for standardisation container,to provide support for a person moving about or working thereon;maintenance and repair services relating to tanks and containers,including international organisation for standardisation tanks and international organisation for standardisation containers.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に公益団体である『International Organization for Standardization(国際標準化機構)』の著名な略称である『ISO』の文字を含むものであるから、上記団体と何ら関係のない一出願人が登録することを認めることはできない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
商標法第4条第1項第6号は、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」は、商標登録を受けることができない商標と定めているところ、その趣旨は、ここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや、国際信義の上から好ましくないという点にあるものと解される(特許庁編 工業所有権法逐条解説)。
そして、「ISO」の文字については、「国際標準化機構」([International Organization for Standardization]各国の工業規格を標準化する組織。1947年設立。)(「大きな字のカタカナ新語辞典」株式会社学習研究社発行)の著名な略称と認められるものである。
本願商標は、別掲のとおり、楕円状の図形を背景とし、該図形の上部に人とタンクと思しき図形を配し、タンクの図形の下に「ISOTRAM」の文字を袋文字風に白い縁取り線で書したものを配し、その下に白抜き文字で「TOTAL RESTRAINT ACCESS MODULE」の文字を配した構成よりなるものである。
そして、その構成中の「ISOTRAM」の文字部分についてみるに、該文字の前半部分の「ISO」の文字部分は、本願の指定商品及び指定役務が、「標準化の国際機関で決められたタンク又は容器」に関連する商品及び役務を含むことからすれば、本願商標をその指定商品中「標準化の国際機関で決められたタンク又は標準化の国際機関で決められた容器に取り付けられた安全システム」及び指定役務中「標準化の国際機関で決められたタンク又は標準化の国際機関で決められた容器をに取り付けられた安全システム・身体支持用機器・安全機器の設置・保守及び修理」、「標準化の国際機関で決められたタンク又は標準化の国際機関で決められた容器の保守及び修理」に使用したときは、「国際標準化機構」の略称の「ISO」を表したものと無理なく理解されるものというのが相当である。
さらに、後半の「TRAM」の文字部分は、その下に配されている「TOTAL RESTRAINT ACCESS MODULE」のそれぞれの単語の頭文字の「T」、「R」、「A」及び「M」の文字を連続して「TRAM」と表示したものと理解されるものであるから、該「ISOTRAM」の文字部分は、「ISO」の文字と「TRAM」の文字とを結合してなるものと容易に看取されるものである。
そうすると、本願商標に接する、取引者、需要者は、本願商標に含まれている「ISO」の文字部分に注目し、「国際標準化機構」の略称であると、容易に認識するものであるというべきである。
してみれば、本願商標は、上記の国際標準化機構、即ち、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な略称と同一のものを含む商標といわざるを得ない。
この点について請求人は、「ISOTRAM」の文字部分は、「イソトラム」又は「アイソトラム」と一連に呼称するものであるから、「ISO」の文字より生ずる「イソ」又は「アイソ」の称呼とは類似しない旨述べているが、本願商標は、その構成中の「ISO」の文字部分が「国際標準化機構」の略称として看取されることは、前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、本願商標が、オーストラリア、EU、米国において登録されている事実及び我が国における過去の登録例において、「ISO」や「iso」の文字を含む商標が多数存在している旨主張するが、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するか否かの判断は、出願された商標について個別、具体的に判断されるものであり、他の登録例に拘束されるものではないばかりか、いずれの事案もその構成態様が本件とは異なるものであって、同列には論じられないものである。
また、我が国と外国とでは商取引の実情等を異にするものであり、外国で登録されている事実をもって、我が国においても直ちに本願商標を登録すべきであるとは、いえないことは明らかというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するとの原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2010-12-14 
結審通知日 2010-12-17 
審決日 2011-01-05 
国際登録番号 0910055 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (Y0937)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 谷村 浩幸旦 克昌 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 友子
井出 英一郎
商標の称呼 アイソトラムトータルリストレイントアクセスモジュール、イソトラムトータルリストレイントアクセスモジュール、アイソトラム、イソトラム、トータルリストレイントアクセスモジュール、トータルリストレイントアクセス 
代理人 滝澤 智夫 

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