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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X030529
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X030529
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X030529
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X030529
管理番号 1241543 
審判番号 不服2008-650131 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-24 
確定日 2011-06-15 
事件の表示 国際登録第915727号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「COFFEEBERRY」の欧文字を書してなり,2006年5月2日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,第3類,第5類及び第29類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2006年(平成18年)11月1日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審において通報があった,2008年(平成20年)9月23日付けで国際登録簿に記録されたLimitationsにより,第3類「Cosmetics made of whole coffee fruit and extracts of whole coffee fruit;body and beauty care cosmetics made of whole coffee fruit and extracts of whole coffee fruit,and whole coffee fruit and extracts of whole coffee fruit sold as component ingredients of cosmetics and non-medicated beauty and skin care preparations made of whole coffee fruit and extracts of whole coffee fruit.」,第5類「Dietetic foods adapted for nutritional purposes made of whole coffee fruit and extracts of whole coffee fruit;nutritional additives as ingredients of dietetic foods adapted for medical purposes made of whole coffee fruit and extracts of whole coffee fruit.」及び第29類「Food and beverage ingredients,namely,whole processed coffee fruit.」とされたものである。
2 原査定の拒絶理由
(1)本願は,その指定商品中,第5類に明確でない表示があり,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は,「COFFEEBERRY」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,日本の市場において「coffee berry」は,「コーヒー果実」であることを容易に認識させるものであるから,これをその指定商品中,コーヒー果実又はそのエキスを含む商品について使用するときは,商品の原材料,成分を表すにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は,別掲のとおりの構成からなる登録第1453221号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願商標の指定商品については,前記1のとおり限定された結果,商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果,本願商標の指定商品は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「COFFEEBERRY」の文字を書してなるところ,該文字は,「コーヒーの実,(俗に)コーヒー豆」の意味を有する英語である「coffee berry」(プログレッシブ英和中辞典 小学館)の語と,スペースを除き同一の綴り字であることから,上記意味合いを理解,認識させる場合があるとしても,当審において調査するに,「コーヒーの実」,及び,「COFFEEBERRY」の文字が,本願指定商品の原材料,成分等,又は,その表示として,一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば,本願商標は,単に,商品の品質(原材料,成分等)を表示するものということはできず,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「COFFEEBERRY」の文字よりなるところ,構成全体としてまとまりよく一体的に表されており,構成文字から生ずる「コーヒーベリー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の係る構成においては,前半に書された「COFFEE」の文字部分を捨象し,殊更,「BERRY」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは,むしろ構成全体をもってその指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが自然である。
したがって,本願商標から「ベリー」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標を商標法第6条第1項の要件を具備しないとし,また,同法3条第1項第3号,同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-06-03 
国際登録番号 0915727 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X030529)
T 1 8・ 91- WY (X030529)
T 1 8・ 13- WY (X030529)
T 1 8・ 272- WY (X030529)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子田口 玲子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
小俣 克巳
商標の称呼 コーヒーベリー、ベリー 
代理人 中田 和博 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 

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