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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1241448 |
審判番号 | 不服2010-27254 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-12-02 |
確定日 | 2011-08-17 |
事件の表示 | 商願2009- 84926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Nalelu Silky」の欧文字を書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年11月10日に登録出願されたものである。 2 引用商標 登録第5305832号商標は、別掲のとおり、青色でややデザイン化された「nareru」の欧文字と、その下部に小さく「ナレル」の片仮名を書してなり、平成21年6月4日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同22年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「Nalelu Silky」の欧文字を書してなるところ、「Nalelu」の文字と「Silky」の文字との間には半文字程度の空白があり、各構成文字の先頭の文字が「N」と「S」の大文字で表されているとしても、各構成文字は同じ書体で表されており、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ナレルシルキー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ構成中の後半の「Silky」の文字が、「絹の(ような);光沢のある;柔らかな;優美な」(プログレッシブ英和中辞典:小学館)を意味する英語であるとしても、本願指定商品との関係において、直接的に品質を表示するものともいい難いものであるから、殊更に、前半部の「Nalelu」の文字部分のみが着目され、これをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって取引されるというべきである。 そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有さない一種の造語というのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ナレルシルキー」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念は生じないものである。 他方、引用商標は、前記2のとおり、「nareru」及び「ナレル」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ナレル」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを有さない造語であることから、観念は生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違し、称呼においては、「ナレルシルキー」の称呼を生ずる本願商標と、「ナレル」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数において明確な差異を有するものであるから、十分に区別し得るものである。 また、観念においては、両商標は、特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) (色彩については原本参照。) |
審決日 | 2011-07-28 |
出願番号 | 商願2009-84926(T2009-84926) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松田 訓子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 高橋 謙司 |
商標の称呼 | ナレルシルキー、ナレル |
代理人 | 橘 哲男 |