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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X10
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X10
管理番号 1241426 
審判番号 不服2010-20955 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-17 
確定日 2011-08-08 
事件の表示 商願2009-71809拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「S.A.L.T.」の欧文字及び符号を標準文字で表してなり、第10類「主として喉頭咽頭チューブ・チューブクランプ・固定ストラップ・舌圧子からなる手術用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、2009年3月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ソルツ』の称呼及び『塩』の観念を生ずる国際登録第870862号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「S」、「A」、「L」及び「T」の各欧文字の後に符号「.」(ピリオド)が表されてなるところ、該符号は、例えば、「United States of America」が「U.S.A.」、「Los Angeles」が「L.A.」及び「postscript」が「P.S.」のように略語を表すときに使用される省略記号とみるのが相当である。
そして、上記の「U.S.A.」を「ユーエスエー」、「L.A.」を「エルエー」、「P.S.」を「ピーエス」のように発音することに照らせば、本願商標は、その構成中の欧文字を一文字一文字区切った読みからなる「エスエーエルティー」と称呼されるとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中の「.」(ピリオド)の符号部分を捨象して認識されるという特段の事情は見いだし得ないものであるから、その構成全体をもって把握される特定の語義を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標から「ソルト」の称呼及び「塩」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似し、観念を同じくする類似の商標であるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-19 
出願番号 商願2009-71809(T2009-71809) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X10)
T 1 8・ 262- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志鈴木 斎豊田 緋呂子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官
大森 友子
田中 敬規
商標の称呼 エスエイエルテイ 
代理人 特許業務法人小田島特許事務所 

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