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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X3537
管理番号 1241394 
審判番号 不服2010-10376 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-17 
確定日 2011-07-21 
事件の表示 商願2009-58758拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「市民リフォーム感謝祭」の文字を標準文字で表してなり,第35類「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,広告,広告用具の貸与,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,建築物における来訪者の受付及び案内,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング」及び第37類「リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として,平成21年8月3日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『住まいのリフォームをした市民に対する謝意を表するためのイベント』程の意味合いを看取するのみの『市民リフォーム感謝祭』の文字を標準文字にて書してなるものであるから,これを指定役務に使用しても,単に上記意味合いを認識させるにとどまり,需要者をして何人の業務に係る役務であるか認識させないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における手続の経緯
当審において,平成23年1月27日付けの証拠調べ通知書により,請求人に対し,本願商標をその指定役務中「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」に使用しても,需要者は,何人かの業務に係る役務であることを認識することができない旨開示し,請求人に意見を求めたところ,請求人は,平成23年3月14日付けの意見書を提出した。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は,前記第1のとおり,「市民リフォーム感謝祭」の文字よりなるところ,その構成中の「リフォーム感謝祭」の文字が,建築業界において「住宅のリフォームの紹介を兼ねた感謝祭(イベント)」程の意味合いを表す文字として一般に使用され,また,その感謝祭(イベント)が市民向けに開催されている事実が以下のとおり見受けられる。
(1)新聞情報
ア 「短信 リフォームネットのリフォーム感謝祭」の見出しのもと,「★…東根市のリフォームネット(オーヤマトーヨー住器リフォーム事業部)は27、28の両日、同市羽入の同社店舗『stageシオン』でリフォーム感謝祭を開催する。IHクッキングヒーターを使った料理体験や、電化リフォームの移動展示車の実演などを企画。」との記事(山形新聞 2005.08.26 朝刊 4頁)。
イ 「あすから『新築&リフォーム感謝祭』-沼津の平成建設」の見出しのもと,「創立二十周年を迎える総合建設業の平成建設(沼津市、秋元久雄社長)は十七、十八の両日、午前十時から午後五時まで同市大岡の展示場住空館で『新築&リフォーム感謝祭』を開催する。入場無料。同社の住宅やリフォームの紹介と合わせて、家族連れで楽しめるイベントを行う。」との記事(静岡新聞 2008.05.16 朝刊 16頁)。
(2)インターネット情報
ア 「株式会社タカノホーム」のウェブサイトにおいて,「イベント情報」の項に,「昨年大好評につき、第2弾?Panasonic電工がやってきた?『街かど リフォーム感謝祭』を2日間に限り開催させていただくことになりました。(中略)リフォームのことであれば、この『街かど リフォーム感謝祭』にご参加いただければ、実際に見て・触って、どんな事でも解決できるタカノならではのオリジナルイベントです。当日限りの50?65%OFFの特価キャンペーン商品もご用意しております。会場では、さらに耳寄りな情報も準備しています。」との記載(http://www.takanohome.co.jp/as_co_event/file_name/ie3307091703)
イ 「株式会社ジェイ・ケイ・ハウス」のウェブサイトにおいて,「9月18,19日リフォーム感謝祭 使って みて ふれて 家具のように、こだわりのスマイに リフォーム大感謝祭を開催します。楽しいイベントも盛り沢山!!ぜひお気軽にお越しください!!(中略)リフォームをお考えの方、必見!2日間限りのご体感&大特価販売!驚きの価格と品揃え!」との記載(http://www.jkhouse.co.jp/news/691)
ウ 「フォレストスタジオ」と称するウェブサイトにおいて,「イベント情報」の項に,「第1回リフォーム感謝祭・やままつフェス ?リフォーム相談? 無垢フローリングや太陽光発電パネルの展示も行いました。リフォーム感謝祭なので、『リフォーム相談コーナー』もあります。今までのリフォーム・新築の施工事例や、防水性に優れたアルミ製の竹垣なども展示しています。」との記載(http://www.forest-studio.jp/44/post_148.html)
エ 「ピカピカ戦隊リフォレンジャーのリフォーム奮戦記」と称するウェブサイトにおいて,「2007.01.18 Thursday」の項に,「さいたま市民リフォーム感謝祭 開催(中略)1月20日(土)・21日(日)TOTO大宮ショールームにてさいたま市民リフォーム感謝祭を開催いたします。(中略)そのTOTOさんの協力もあってこのイベントでは普段の価格よりも安く商品をご提供させていただきます。この機会にリフォームを考えてる方はご来場下さい」との記載(http://blog.crane-reform.com/?eid=736730)
オ 「株式会社オノヤ リフォーム倶楽部 須賀川店」のウェブサイトにおいて,「イベント情報」の項に,「【終了】須賀川市民 リフォーム感謝祭 10月25日(土)26日(日)の2日間、須賀川ショールームにて『福島ショールームOPEN記念 リフォーム感謝祭』を開催いたしました!(中略)年内中にリフォームするチャンス!この機会をお見逃しなく!『いつかリフォーム』を『今』にしてください!来場者プレゼント・成約特典などお得な特典盛りだくさん!」との記載(http://www.onoya-sukagawa.com/news/event.php?page=8)
カ 「リフォーム&増改築 よしだ」のウェブサイトにおいて,「イベント情報」の項に,「2008年9月6日(土)、7日(日)秋です。リフォーム感謝祭 市民支援リフォーム相談会(中略)市民支援塗装相談会」との記載(http://reform-yoshida.com/contents/event/event2008.html)。
キ 「ENLARGE」のウェブサイトにおいて,「イベント情報」の項に,「厚木市民 秋のリフォーム感謝祭(中略)会場には、最新のキッチンやユニットバスの展示の他、今話題の『オール電化コーナー』や『自然素材コーナー』、素敵なお庭をお考えのお客様には『ガーデニング・エクステリアコーナー』など、見て・聞いて・体験できるコーナーが盛りだくさんです。」との記載(http://www.enlarge.co.jp/event/detail_145.htm)。

以上の事実よりすれば,建築業界において「リフォーム感謝祭」の文字は,「住宅のリフォームの紹介を兼ねた感謝祭」(すなわち,イベントの名称)程を表す文字として一般に使用されていることが認められ,また,その感謝祭は,住宅メーカー等により,市民向けに開催されている実情があることから,本願商標「市民リフォーム感謝祭」の文字は,その指定役務との関係において,「住宅のリフォームの紹介を兼ねた市民に対する感謝祭」(すなわち,イベントの名称)程の意味合いを理解させるものである。
してみれば,本願商標を,その指定役務中「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」に使用するときは,これに接する取引者,需要者に「役務の提供促進ための市民向けのイベントの名称」であることを理解させるに止まり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。

2 請求人の主張について
(1)請求人は,本願商標は独創性があり,一種の造語としてみるのが相当である旨,また,インターネットで検索しても,「市民リフォーム感謝祭」の語が普通に採択,使用されている事実はない旨,主張する。
しかしながら,「リフォーム感謝祭」の文字は,建築業界において,「住宅のリフォームの紹介を兼ねた感謝祭」を表す文字として一般に使用されていることが認められ,また,その感謝祭が市民向けに開催されている実情にあることより,本願商標「市民リフォーム感謝祭」の文字は,その指定役務との関係において,「住宅のリフォームの紹介を兼ねた市民に対する感謝祭」(すなわち,イベントの名称)程の意味合いを容易に理解させるものであることは,上記認定のとおりであるから,請求人の上記主張は採用することができない。
(2)請求人は,他の登録例を挙げ,これらの商標が登録されている以上,本願商標も登録されるべきである旨,主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かは,当該商標の構成態様と,指定役務の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるものであり,本願商標については,上記のとおり判断すべきであるから,請求人の上記主張は採用することができない。
(3)請求人は,前記1に挙げる事例について,「市民リフォーム感謝祭」の文字が新聞記事やウェブサイト上に記載されている事実が確認できるにしても,これらは文章中の記述表現としての使用であって,自他役務識別機能を発揮させるような「商標」としての使用ではない旨,主張する。
しかしながら,「リフォーム感謝祭」の文字が,自他役務を識別し得る標識としては機能しないものとして使用されているからこそ,本願商標もまた,自他役務を識別し得る標識として認識されないこととなるのであるから,請求人の上記主張は,当を得たものではなく,採用することができない。
(4)請求人は,本願商標を使用した結果,自他役務識別機能を獲得するに至った旨主張し,証拠方法として,平成22年10月26日付け手続補足書に係る甲第4号証ないし甲第13号証及び同年10月28日付け手続補足書に係る甲第19号証ないし甲第23号証を提出している。
しかしながら,これらに係る「証明書」は,本願商標が請求人によって使用された結果,周知性を獲得し,本願商標に接する取引者・需要者は,請求人の業務に係る役務であることを認識することができる商標になっている旨を「証明」するものであるところ,該「証明書」は,あらかじめ印字した同一の証明書書式に,各証明者が押印するという態様により作成されたものであって,各証明者が,いかなる根拠に基づいて,本願商標が周知性を獲得したと認定し,上記の旨を判断したのか,明らかでないから,該「証明書」は,本願商標が使用された結果,自他役務識別機能を獲得するに至ったことを証明するに足る証拠と認めることはできない。
このほか,請求人からは,本願商標の使用期間,使用地域,広告宣伝の方法,回数及び内容等を示す証拠は何ら提出されていないから,請求人の上記主張は採用することができない。

3 結語
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-05-18 
結審通知日 2011-05-24 
審決日 2011-06-06 
出願番号 商願2009-58758(T2009-58758) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X3537)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 シミンリフォームカンシャサイ、シミンリフォーム、シミン、リフォームカンシャサイ、カンシャサイ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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