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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X3537 |
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管理番号 | 1241393 |
審判番号 | 不服2010-10375 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-05-17 |
確定日 | 2011-07-21 |
事件の表示 | 商願2009-58757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は,「市民住まいづくり感謝祭」の文字を標準文字で表してなり,第35類「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,広告,広告用具の貸与,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,建築物における来訪者の受付及び案内,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング」及び第37類「リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として,平成21年8月3日に登録出願されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,『住まいを造り又はそこに協力した市民に対する謝意を表するためのイベント』程の意味合いを看取するのみの『市民住まいづくり感謝祭』の文字を標準文字にて書してなるものであるから,これを指定役務に使用しても,単に上記意味合いを認識させるにとどまり,需要者をして何人の業務に係る役務であるか認識させないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 第3 当審における手続の経緯 当審において,平成23年1月27日付けの証拠調べ通知書により,請求人に対し,本願商標をその指定役務中「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」に使用しても,需要者は,何人かの業務に係る役務であることを認識することができない旨開示し,請求人に意見を求めたところ,請求人は,平成23年3月14日付けの意見書を提出した。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は,前記第1のとおり,「市民住まいづくり感謝祭」の文字よりなるところ,その構成中の「住まいづくり」及び「感謝祭」の文字が,建築業界において使用されている事実が以下のとおり見受けられる。 (1)「森大建地産」のウェブサイトにおいて,「2008年3月29日・30日『住まいづくり感謝祭』を開催!三重県伊賀市『ゆめドーム』にて『住まいづくり感謝祭』を開催いたしました。」との記載(http://www.4senseweb.com/moridai/page.php?menu_no=43) (2)「ASACHU 建築ショウルーム」のウェブサイトにおいて,「住まいづくり大感謝祭」の見出しのもと,「話題の目玉商品が・・・当日限りの大特価!!」,「プロの実演体験6(6は○付き数字)コーナー ・フローリングメンテナンス・ウッドデッキメンテナンス(中略)・オール電化実演&相談コーナー」との記載(http://www.asachunet.co.jp/rs/20091107%20event.html) (3)「菊池建設株式会社」のウェブサイトにおいて,「お知らせ」の項に,「住まいの感謝祭・リフォーム相談会開催」,「地震に強い家づくりから耐震診断、耐震リフォーム・大手住宅設備メーカー出展、水廻りリフォームなど多方面に渡り、リフォームに関することを提案します。リフォーム・増築などをお考えの方、また新築をお考えの方にも最新の住宅関連商品をご覧になる絶好の機会です。」との記載(http://www.kikuchi-kensetsu.co.jp/news/201003/new000353.php) (4)「♪カンタービレ 住まいづくりのオハナシ」と称するウェブサイトにおいて,「週末の3日・4日に『春らんまん 2周年感謝祭』を行いました。(中略)住宅版エコポイントが今、注目されています。省エネ関連の建材もPRしました。でも、多くの皆様の関心はキッチンやトイレ、ユニットバスなど快適住宅設備関係に集まっていました。現物を見てすまいづくりのイメージがふくらみます。」との記載(http://blog.goo.ne.jp/umanohouse/e/8f3fc038eb6e73e1ecee5d4325186dc4)。 (5)「有限会社アルクモリ」のウェブサイトにおいて,「イベント情報」の項に,「リファイン13周年感謝祭(中略)日頃の感謝の気持ちを込めて『感謝祭』を開催いたしました。(中略)『IHクッキングヒーター実演コーナー』ではお子様がチョコレートフォンジュ作りに挑戦される姿も。」との記載(http://alcmori.com/as_co_event_rp/file_name/ai1302101106.html) (6)「住まいづくりの情報交差点 ハウジングポート長岡」と称するウェブサイトにおいて,「『ハウジングポート長岡』7周年感謝祭を開催します。6月12日(土)恒例の『ハウジングポート長岡7周年感謝祭』を開催します。毎年大人気の網戸張替えや、住宅版エコポイントの上手な使い方アドヴァイスなども予定しています。」との記載(http://www.daishogroup.co.jp/seminar/)及び,『リフォーム相談会 スマイのお悩みを専門スタッフが解決します』との記載(http://www.daishogroup.co.jp/wup/upload/2/file_2_3_4.pdf)。 以上の事実よりすれば,建築業界において「住まいづくり」の文字は,「住まいをつくる」ことを表す文字として,また,「感謝祭」の文字は,「お客様への感謝として,住宅設備の紹介や特別価格による提供,相談会の実施など住宅に関する特典を提供するイベント」を表す文字として,一般に使用されており,さらに,それらの語を結合させて「住まいづくり感謝祭」,「住まいづくり大感謝祭」のように使用されている実情が認められることから,「住まいづくり感謝祭」の文字は,「住まいづくりの紹介を兼ねた感謝祭」(すなわち,イベントの名称)程の意味合いを理解させるといえる。 そうとすれば,本願商標「市民住まいづくり感謝祭」の文字は,その指定役務との関係において,「住まいづくりの紹介を兼ねた市民に対する感謝祭」(すなわち,イベントの名称)程の意味合いを認識させるといわなければならない。 してみれば,本願商標を,その指定役務中「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」に使用するときは,これに接する取引者,需要者に「役務の提供促進のための市民向けのイベントの名称」であることを理解させるに止まり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は,本願商標は独創性があり,一種の造語としてみるのが相当である旨,また,インターネットで検索しても,「市民住まいづくり感謝祭」の語が普通に採択,使用されている事実はない旨,主張する。 しかしながら,「住まいづくり」及び「感謝祭」の文字が建築業界において一般に使用され,さらに,「住まいづくり感謝祭」,「住まいづくり大感謝祭」のように使用されている実情にあることから,本願商標が「住まいづくりの紹介を兼ねた市民に対する感謝祭」程の意味合いを認識させるものであることは,上記認定のとおりであるから,請求人の上記主張は採用することができない。 (2)請求人は,他の登録例を挙げ,これらの商標が登録されている以上,本願商標も登録されるべきである旨,主張する。 しかしながら,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かは,当該商標の構成態様と,指定役務の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるものであり,本願商標については,上記のとおり判断すべきであるから,請求人の上記主張は採用することができない。 (3)請求人は,前記1に挙げる事例について,「市民住まいづくり感謝祭」の文字が新聞記事やウェブサイト上に記載されている事実が確認できるにしても,これらは文章中の記述表現としての使用であって,自他役務識別機能を発揮させるような「商標」としての使用ではない旨,主張する。 しかしながら,「住まいづくり感謝祭」の文字が,自他役務を識別し得る標識としては機能しないものとして使用されているからこそ,本願商標もまた,自他役務を識別し得る標識として認識されないこととなるのであるから,請求人の上記主張は,当を得たものではなく,採用することができない。 (4)請求人は,本願商標を使用した結果,自他役務識別機能を獲得するに至った旨主張し,証拠方法として,平成22年10月26日付け手続補足書に係る甲第5号証ないし甲第14号証及び同年10月28日付け手続補足書に係る甲第20号証ないし甲第23号証を提出している。 しかしながら,これらに係る「証明書」は,本願商標が請求人によって使用された結果,周知性を獲得し,本願商標に接する取引者・需要者は,請求人の業務に係る役務であることを認識することができる商標になっている旨を「証明」するものであるところ,該「証明書」は,あらかじめ印字した同一の証明書書式に,各証明者が押印するという態様により作成されたものであって,各証明者が,いかなる根拠に基づいて,本願商標が周知性を獲得したと認定し,上記の旨を判断したのか,明らかでないから,該「証明書」は,本願商標が使用された結果,自他役務識別機能を獲得するに至ったことを証明するに足る証拠と認めることはできない。 このほか,請求人からは,本願商標の使用期間,使用地域,広告宣伝の方法,回数及び内容等を示す証拠は何ら提出されていないから,請求人の上記主張は採用することができない。 3 結語 以上のとおりであるから,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-05-18 |
結審通知日 | 2011-05-24 |
審決日 | 2011-06-06 |
出願番号 | 商願2009-58757(T2009-58757) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(X3537)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
守屋 友宏 田中 亨子 |
商標の称呼 | シミンスマイズクリカンシャサイ、シミンスマイズクリ、カンシャサイ |
代理人 | 特許業務法人共生国際特許事務所 |