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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0708091135 |
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管理番号 | 1241374 |
審判番号 | 不服2010-26625 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-11-26 |
確定日 | 2011-08-02 |
事件の表示 | 商願2009-84170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類ないし第9類、第11類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月6日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品及び指定役務については、原審及び当審における手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第568995号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PACK」の欧文字を横書きしてなり、昭和35年1月12日登録出願、第68類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同36年4月1日に設定登録され、その後、4回にわたる商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年5月9日に指定商品を別掲3のとおりとする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第2526642号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PAC」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年6月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年5月7日に指定商品を別掲4のとおりとする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第4365887号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PAC」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月9日登録出願、第9類に属する別掲5のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 1 本願商標 2 本願商標の指定商品及び指定役務 第7類 金属加工機械器具,化学機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,塗装機械器具,風水力機械器具,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー 第8類 ピンセット,手動利器,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類 第9類 理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,眼鏡 第11類 乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,冷凍機械器具,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器 第35類 広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,手動利器・手動工具(「研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・つや出し布・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風水力機械器具並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,光学機械器具並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 3 引用商標1の指定商品 第3類 磨き粉,磨き液,研磨紙,研磨布,つや出し紙,つや出し布, 4 引用商標2の指定商品 第6類 金属製養鶏用かご 第7類 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具 第8類 くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。) 第9類 検卵器 第11類 飼料乾燥装置 第19類 養鶏用かご(金属製のものを除く。) 第20類 養蜂用巣箱 第21類 かいばおけ,家禽用リング 5 引用商標3の指定商品 第9類 集積回路・大規模集積回路を含む電子回路,電子計算機,プログラム可能な論理アレイを含む集積回路用及び大規模集積回路用ファームウェア,集積回路用及び大規模集積回路用ソフトウェアを含む電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶装置,電気通信機械器具 |
審決日 | 2011-07-20 |
出願番号 | 商願2009-84170(T2009-84170) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X0708091135)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、大房 真弓 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
吉野 晃弘 末武 久佳 |
商標の称呼 | パオック、パック |
代理人 | 黒田 勇治 |