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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
管理番号 1241345 
審判番号 不服2011-3924 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-22 
確定日 2011-08-08 
事件の表示 商願2009-62872拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サミット」及び「SUMMIT」の文字を上下二段に横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月1日に登録出願された商願2007-30363号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年8月18日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成21年10月26日及び同22年7月5日、当審における同23年3月16日付け手続補正書により、最終的に、「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-25 
出願番号 商願2009-62872(T2009-62872) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治大島 康浩宮川 元 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小俣 克巳
田中 亨子
商標の称呼 サミット 
代理人 小暮 君平 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 上原 空也 
代理人 黒川 朋也 

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