• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1241336 
審判番号 不服2010-3722 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-22 
確定日 2011-08-08 
事件の表示 商願2006-111521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月1日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成19年11月30日付け手続補正書により、第9類「映画用カメラ,自動無人ビデオ撮影装置,テレビカメラ,ビデオカメラ,カメラ用取り付けヘッド,カメラ用パン・チルトヘッド,テレビ及びビデオカメラ用台座,自動無人カメラ用の台座,自動無人カメラ用架台の制御装置,自動無人カメラ用架台のコンピュータを利用した管理及び制御装置,台座と共に使用されるカメラ用位置調整装置,カメラ用架台の制御装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4364095号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年3月3日の存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩は原本参照)



審決日 2011-07-26 
出願番号 商願2006-111521(T2006-111521) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江原田 信彦浜岸 愛 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官
大森 友子
田中 敬規
商標の称呼 ビンテン、ビィンテン、バインテン、ビンテンラダメック、ラダメックブロードキャストロボティックス、ラダメック、ブロードキャストロボティックス、ビィンテンラダメックブロードキャストロボティックス 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ