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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1241336 |
審判番号 | 不服2010-3722 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-02-22 |
確定日 | 2011-08-08 |
事件の表示 | 商願2006-111521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月1日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成19年11月30日付け手続補正書により、第9類「映画用カメラ,自動無人ビデオ撮影装置,テレビカメラ,ビデオカメラ,カメラ用取り付けヘッド,カメラ用パン・チルトヘッド,テレビ及びビデオカメラ用台座,自動無人カメラ用の台座,自動無人カメラ用架台の制御装置,自動無人カメラ用架台のコンピュータを利用した管理及び制御装置,台座と共に使用されるカメラ用位置調整装置,カメラ用架台の制御装置」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4364095号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年3月3日の存続期間満了により消滅している。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本参照) |
審決日 | 2011-07-26 |
出願番号 | 商願2006-111521(T2006-111521) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉山 和江、原田 信彦、浜岸 愛 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
大森 友子 田中 敬規 |
商標の称呼 | ビンテン、ビィンテン、バインテン、ビンテンラダメック、ラダメックブロードキャストロボティックス、ラダメック、ブロードキャストロボティックス、ビィンテンラダメックブロードキャストロボティックス |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 竹内 耕三 |