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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X3032
管理番号 1241331 
審判番号 不服2011-1006 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-17 
確定日 2011-08-03 
事件の表示 商願2009- 88757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PURE & SIMPLE」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、第30類「茶,茶飲料,アイスティー,ハーブティー,薬草を使用してなる茶,浸出液(医療用のものを除く。),氷,紅茶,紅茶飲料,コーヒー及びココア」及び第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,その他のアルコール分を含有しない飲料,炭酸飲料,炭酸を含まない清涼飲料及び果実飲料,果実飲料,フルーツジュース,シロップ,その他の飲料製造用調製品,飲料用シロップ,茶を加味した清涼飲料,茶を加味した炭酸飲料,紅茶を加味した清涼飲料,紅茶を加味した炭酸飲料,清涼飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成21年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『PURE & SIMPLE』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する各語の持つ意味合いより『混じりけのない単純な』程の意味合いを把握、理解することから、本願商標をその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『混じりけのない単純な商品(例えば『混じりけのない単純なミネラルウォーター』)』程の意味合いを理解するにとどまり、結局、本願商標は、単に商品の品質を表したもので自他商品識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「PURE & SIMPLE」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるところ、その構成中の「PURE」及び「SIMPLE」の各欧文字並びに「&」の記号は、前者が、各々、「純粋なこと。」及び「単純。簡素。」の意味を有する英語として、後者が、英語の「and」に相当する「『・・・と・・・』を意味する記号」として、それぞれ一般に広く知られているものであることから、本願商標の構成全体をもって「純粋で単純」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願に係る指定商品との関係において、これが商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字及び記号が、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-19 
出願番号 商願2009-88757(T2009-88757) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大森 友子
田中 敬規
商標の称呼 ピュアアンドシンプル、ピュアシンプル 
代理人 中山 健一 

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