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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
管理番号 1241329 
審判番号 不服2010-27809 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-08 
確定日 2011-08-05 
事件の表示 商願2009-97403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年7月31日に登録出願された商願2009-058198に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「出願人が本願指定役務『衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について出願に係る商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、当審における平成23年1月7日付け提出の審判請求書の手続補正書を徴すれば、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標
(色彩についての詳細は原本を参照されたい。)



審決日 2011-07-26 
出願番号 商願2009-97403(T2009-97403) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宗像 早穂平澤 芳行池田 光治 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
小川 きみえ
商標の称呼 アカチャンホンポスマイル、アカチャンホンポ、アカチャン、スマイル 
代理人 岡田 全啓 

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