• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない X05
管理番号 1241320 
審判番号 不服2010-1071 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-18 
確定日 2011-07-13 
事件の表示 商願2008-63585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「スターアライアンス」の片仮名と「STAR ALLIANCE」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、第1類、第3類、第5類、第7類、第8類、第11類、第16類、第21類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年8月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同21年3月19日付け手続補正書及び当審における同22年1月18日付け手続補正書において、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、全日本空輸やルフトハンザ航空などが加盟していることで広く知られている国際航空連合『スターアライアンス(STAR ALLIANCE)』の文字を書してなり、このような商標を出願人がその指定商品又は指定役務に使用するときには、あたかもスターアライアンスと何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのごとく、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における手続の経緯及びこれに対する請求人の回答
当審判体は、平成23年1月25日付けの審尋書により、請求人に対し、本願商標を構成する「STAR ALLIANCE(スターアライアンス)」の文字に関連する使用例を挙げて、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当する理由を開示し、請求人に意見を求めたところ、請求人からは所定の期間を経過するも回答書の提出がなかった。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
本願商標は、「スターアライアンス」の片仮名と「STAR ALLIANCE」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、これは、既成の語ではなく、「星」の意味を有する「STAR(スター)」の語と「同盟、提携」の意味を有する「ALLIANCE(アライアンス)」の語を結合した一種の造語を表したものと認められる。
(1)「STARALLIANCE(スターアライアンス)」に関するインターネット検索情報、辞書、新聞における記載及びこれらから認定できる事実。
ア 「スターアライアンスサービス会社(Star Alliance Services GmbH)」が運営するウェブサイト内の「詳細」の項によれば、「スターアライアンスネットワークは、一日あたりの運航便数や就航する目的地や国、加盟航空会社の数という点で、世界で最大の航空会社ネットワークです。お客様に世界のネットワークや快適な旅をご提供する、世界最初のグローバルアライアンスとして、1997年に設立しました。」との記載がある。
(http://www.staralliance.com/ja/about/)
イ 同上サイト内の「メリット」の項には、「スターアライアンスでは、頻繁にフライトをご利用いただいているお客様に、徹底したサービスをご提供し、世界中どこにいても便利でスムーズ、そして効率性の高い旅を提供することをお約束します。」との記載がある。
(http://www.staralliance.com/ja/benefits/)
ウ 同上サイト内の「メリット」のなかの「マイレージプログラム」の項には、「お客様がご入会されているスターアライアンス加盟航空会社のどのマイレージプログラムでも、マイルの積算や特典への引き替えが可能です。また、どの加盟航空会社でも、スターアライアンスのステータスを獲得することができます。」との記載がある。
(http://www.staralliance.com/ja/benefits/frequent-flyer/)
エ 「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」(株式会社三省堂)によれば、「スターアライアンス」の項に、「世界最大規模の航空会社の国際企業提携。提携各社内でコードシェア便や、接続便の一括チェックイン、マイレージサービスの自動交換などを行い、利用者にスムーズなグローバルネットワークを提供しようとするもの。ユナイテッド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンガポール航空、全日空などが加盟している。」との記載がある。
オ 2010年8月6日付け毎日新聞の東京朝刊に、「クローズアップ2010:航空連合、争い激化 成長市場アジア狙い」の見出しのもと、「航空会社がマイレージや共同運航などで連携する航空連合の間で、アジア系航空会社の争奪戦が熱を帯びている。(中略) 米デルタ航空などが加盟する航空連合『スカイチーム』(加盟13社)が(中略)航空輸送規模(旅客数×輸送距離)シェア首位の『スターアライアンス』(同28社)を追う構えだ。」との記載がある。
カ 2007年12月14日付け朝日新聞の東京朝刊に、「航空3連合が中印争奪戦 魅力は充実の国内網、『質』保てるか心配」の見出しのもと、「■航空企業連合の概要■ <スターアライアンス> 【設立年】1997年 【加盟社数】19 【主な加盟社名】全日本空輸、ユナイテッド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、中国国際航空 (中略) 【売上高合計の世界シェア】27.2% <ワンワールド> (中略)【売上高合計の世界シェア】20.0%」との記載がある。
キ 「ウィキペディア」の「スターアライアンス」の項によれば、「スターアライアンス (Star Alliance)は、1997年5月14日に設立された世界で最初の、又最大の航空連合である。その加盟会社による就航国は180余り、1,100以上の空港に達し、1日あたりの便数は21,000便を超える。(中略)本部機能をつかさどる現地法人スターアライアンスサービス会社(Star Alliance GmbH)はフランクフルト国際空港第1ターミナルに隣接するフランクフルトエアポートセンターに本拠地を置いている。」との記載のほか、「メンバーの歴史」、「加盟航空会社」として加盟航空会社の一覧及び「スターアライアンスラウンジ」「ターミナルの再配置」、「スターアライアンスゴールド及びシルバー」として、スターアライアンスが加盟メンバーに対して行うサービスの内容等の記載がある。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9)
以上のアないしキの記載によれば、「STAR ALLIANCE(スターアライアンス)」とは、スターアライアンスサービス会社(Star Alliance GmbH)が、1997年に設立した世界最大規模の航空会社の国際企業提携を指称するものであって、その主な業務は、提携各社内のコードシェア便や、接続便の一括チェックイン、マイレージサービスの自動交換など、利用者にスムーズなグローバルネットワークを提供を行うことにあり、2010年の時点において、ユナイテッド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンガポール航空、全日空等の27社が加盟しており、航空輸送規模(旅客数×輸送距離)シェア首位となっていることなどが認められる。
(2)また、以下の「全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)」のウェブサイトによれば、「ANA」が「STAR ALLIANCE(スターアライアンス)」に加入していること、スターアライアンス加盟航空会社の利用でマイル数やポイント数が加算されること、そのマイル数やポイント数は、ANAマイレージクラブのカードにためることができること、そのカードにクレジット機能付きがあることなどの事実を確認することができる。
ア 同上サイト内に「スターアライアンスのご案内」の項があり、この中には、「世界最大級のエアラインネットワーク、スター アライアンスがあなたに最上のサービスをご提供いたします。」との記載があり、さらに、「スターアライアンスのご利用について」の見出しがあり、この下に「STAR ALLIANCE」の文字と共に、「ANAマイレージクラブに加入されると、スター アライアンス加盟航空会社をご利用になられた際にマイル数やポイント数が加算されます。スター アライアンスのご利用によりマイル数が貯まり、ゴールドステータスに到達されたお客様は、世界中どこにいても特典を受けることができます。スター アライアンスネットワークは、27社181カ国1,160の空港を結びます。乗り継ぎのわずらわしさを少しでもなくすために、加盟航空会社の運航スケジュールを調整しております。 世界中のあらゆるフライトで、各加盟航空会社独自のサービスを受けられ、さらなるマイレージ獲得にもつながります。どうぞ、快適な空の旅をお過ごしください。」との記載がある。
(http://www.ana.co.jp/int/star/intro/index.html)
イ 同上サイト内の「ANAカードのご案内」の項に、「ANAカードはIC(EdyまたはSuica)機能やクレジット機能付きのANAマイレージクラブのカードです。ご利用スタイルによってお選びいただける各種カードとANAカードならではのサービスについてご案内いたします。」との記載や、「ANAカードの主なサービス」の見出しの中に、「ANAカードはマイルがどんどん貯まる!」との記載や、「ネットショッピングでマイルがどんどん貯まる!ANAマイレージモール」との記載と、「楽天」「DHC」などオンラインショップの表示と共に、「STAR ALLIANCE」の表示を有する「ANAカード」の写真の掲載がある。
(3)そして、航空機が離発着する空港には、本願の指定商品に含まれる「薬剤」を販売する店舗が出店していることが、以下のウェブサイト情報において認められる。
ア 「羽田空港ターミナルポータルサイト」の「国際線旅客ターミナル」の項のなかの、「館内情報」の見出しのもと、「エアポートドラッグ」及び「薬」との記載がある。
(http://www.haneda-airport.jp/inter/premises/tenant/5200100012300000/index.html)
(4)以上によれば、「STAR ALLIANCE(スターアライアンス)」は、スターアライアンスサービス会社(Star Alliance GmbH)が設立した世界最大規模の航空会社の国際企業提携又は同社の略称を示すものであって、日本国内においては、同社及びこれに加盟するANAが「航空機の輸送」及びこれに関連する役務に使用し、その需要者の間に広く認識されているものと認められる。
そして、当該「STAR ALLIANCE(スターアライアンス)」の著名性に加え、ANAが発行するクレジット機能付きANAカードには、「STAR ALLIANCE」の文字が表示され、このカードにスター アライアンス加盟航空会社を利用した際にマイル数がポイント数として加算され、ANA及び加盟航空会社の特典を受けられること、また、そのカードのクレジット機能で本願の指定商品に含まれる「薬剤」を含む各種商品を購入できること、空港には、実際に「薬剤」を販売する店が存在すること、本願商標が造語であることなどを総合考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、あたかも「スターアライアンスサービス会社(Star Alliance Services GmbH)と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 むすび
以上のとおり,本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-04-20 
結審通知日 2011-05-06 
審決日 2011-05-23 
出願番号 商願2008-63585(T2008-63585) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小畑 恵一
大島 勉
商標の称呼 スターアライアンス 
代理人 成合 清 
代理人 為谷 博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ