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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X03
管理番号 1239975 
審判番号 取消2010-300532 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-05-18 
確定日 2011-05-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第395906号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第395906号商標(以下「本件商標」という。)は、「PASTEL」の欧文字と「パステル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和25年3月4日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同26年1月20日に設定登録されたものであり、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成15年1月22日に指定商品を第3類「化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),香料類(薫料・香精・動物性天然香料・芳香油を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(本件商標についての商標登録原簿の写し)を提出した。
本件商標は、いずれの指定商品についても過去3年間、商標権者によって使用された形跡がない。また、登録された通常使用権者によっても、本件商標が使用されている形跡はない。よって、本件商標は不使用の商標である。
したがって、本件商標の登録は取消されるべきである。
3 被請求人の主張(要旨)
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標の通常使用権者である株式会社ジュテーム(以下「ジュテーム社」という。)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内においてその請求に係る指定商品中、化粧品の一種である「パウダーカラー(アイシャドウ)」について、本件商標を使用している。
(1)商標の使用者について
ジュテーム社と商標権者とは、乙第7号証(ジュテーム社の登記簿謄本)に代表取締役として「八木常治」、取締役として「八木伸夫」が記載されると共に、乙第8号証(株式会社ピカソ美化学研究所の登記簿謄本)に代表取締役として「八木伸夫」、取締役として「八本常治」が各々記載されており、両氏は各々両会社の役員を兼務している事実から、密接な関係を有すると共に、ジュテーム社は、商標権者より通常使用権の許諾をうけ、適法に使用しているものである。
(2)使用に係る商品について
乙第1号証の1「商品の包装に標章を付した正面図と背面図の写真」、乙第1号証の2「商品に標章を付した正面図と背面図の写真」、乙第2号証「商品パンフレット」及び乙第6号証「売上伝票」には、各々「パウダーカラー(アイシャドウ)」の商品名が記載されているとおり、本件商標の指定商品中、化粧品の一種である「パウダーカラー(アイシャドウ)」について使用しているものである。
(3)使用に係る商標について
乙第1号証の1には、本件商標を構成する「PASTEL」の英文字と「パステル」の片仮名文字、乙第1号証の2と乙第2号証には「パステル」の片仮名文字が各々記載されているとおり、本件商標を使用しているものである。
(4)使用時期について
乙第3号証の「化粧品製造販売届書」には「平19.1.22」付け収受日、乙第4号証の「商品パンフレット注文書」には「2007年3月23日」付け注文日、乙第5号証の「商品パンフレット請求明細書」には「平成19年3月30日」付け請求書発行日及び乙第6号証の「売上伝票」には「2008年9月4日」と「2009年10月20日」付け伝票日付が各々記載されており、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に化粧品の一種である「パウダーカラー(アイシャドウ)」について使用されている。
4 当審の判断
(1)本件商標の使用者について
ジュテーム社の登記簿謄本(乙第7号証)及び商標権者である株式会社ピカソ美化学研究所の登記簿謄本(乙第8号証)によれば、両会社の代表取締役は、各々一方の取締役をも兼務していることが認められ、その事実からして両会社は密接な関係にあるということができ、口頭によるか黙示的であるのかは定かでないとしても、ジュテーム社は、商標権者(被請求人)から本件商標の使用を許諾された者、すなわち、本商標権に係る通常使用権者の立場にある者と認めて差し支えないものである。
(2)本件商標の使用について
ア 商品の包装箱写真(乙第1号証の1)には、正面に「PASTEL」とその下段に小さく「POWDER COLOR」の欧文字及び背面には「パステル」の片仮名文字、「パウダーカラー03 (アイシャドウ)」(「03」は円内に配されている。)及び「株式会社ジュテーム」ほかの表示が認められる。
また、商品の容器写真(乙第1号証の2)の背面にも、上記した商品の包装箱背面と同じ表示がされていることが認められる。
イ 商品パンフレット(乙第2号証)には、各種商品の一つとして、「パステル/パウダーカラー」も紹介されており、「01」から「06」のナンバーが付された商品の写真が掲載されている。この中の「03」の商品の写真をみれば、乙第1号証の2の商品の写真と符合していることが認められる。そして、該パンフレットの作成に係る注文書及び請求明細書と推認される書証が乙第4号証及び乙第5号証として提出されている。乙第4号証は、ジュテーム社が株式会社ソルワットへ宛てた「総合パンフレット(2万部)」の製版・印刷に係る2007年(平成19年)3月23日付の注文書であり、乙第5号証は、株式会社ソルワットがジュテーム社へ宛てた「総合パンフレット(2万部)」の製版・印刷に係る平成19年3月30日付の請求明細書である。これらの乙号証によれば、乙第2号証のパンフレットは、本件審判請求の登録(平成22年6月4日)前3年以内に作成されたものとはいえないが、この種のパンフレットは、相当長期間に亘って使用されることも多いものであるから、乙第2号証のパンフレットについても本件審判についての要証期間内においても使用されていたものとみるのが相当である。
ウ 乙第3号証は、ジュテーム社が平成19年1月22日付で大阪府知事へ宛てて提出した「化粧品製造販売届書」であり、販売名の欄には「パステル パウダーカラー」と記載されている。乙第3号証も本件審判についての要証期間内のものではないが、他の証拠と併せみれば、ジュテーム社は、この届書に基づいて、平成19年1月22日以降、本件審判についての要証期間内においても、「パステル/パウダーカラー」の製造・販売を行っていたものとみるのが自然である。
エ ジュテーム社作成に係る売上伝票の各写し(乙第6号証)のうち、2008年9月4日付の伝票には、商品名の欄に「パステルパウダーカラー 06」の記載及び2009年10月20日付の伝票には、同様に商品名の欄に「パステルパウダーカラー 01」、「パステルパウダーカラー 04」及び「パステルパウダーカラー 05」の記載が認められる。そして、これらの売上伝票の商品名の欄に記載されているナンバーは、乙第2号証の商品パンフレットに記載されている商品ナンバーに相応するものと認められ、売上伝票に記載されている単価の記載も乙第2号証の商品パンフレットに記載されている単価と符合していることが認められる。
(3)前記(1)及び(2)において認定した事実のうち、乙第1号証と乙第6号証を中心にその他の乙号証をも併せ考慮してみれば、本商標権の通常使用権者と推認し得るジュテーム社は、本件審判請求の登録前3年以内である平成20年(2008年)9月4日及び平成21年(2009年)10月20日当時に、請求に係る指定商品中の「化粧品」に包含される商品「パウダーカラー(アイシャドウ)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわなければならない。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-12-22 
結審通知日 2011-01-04 
審決日 2011-01-19 
出願番号 商願昭25-4540 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (X03)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 内山 進
前山 るり子
登録日 1951-01-20 
登録番号 商標登録第395906号(T395906) 
商標の称呼 パステル 
代理人 西村 雅子 
代理人 田畑 浩美 
代理人 宮永 栄 

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