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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成25行ケ10254審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
不服20151139 | 審決 | 商標 |
不服201421668 | 審決 | 商標 |
不服201320736 | 審決 | 商標 |
不服201010615 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X45 |
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管理番号 | 1239928 |
審判番号 | 不服2010-28655 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-12-19 |
確定日 | 2011-07-25 |
事件の表示 | 商願2010-13433拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ローリスクハイリターン」の文字を標準文字で表してなり,第45類「ファッション情報の提供に関する情報の提供,新聞記事情報の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理」を指定役務として,平成22年2月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『ローリスクハイリターン』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字全体として『小さな負担で大きな利益』の意味合いを有する語として認識されものであり,又,当該文字をインターネット検索をしてみれば多数の検索結果が得られ普通に使用されているフレーズであることが確認できる。そうとすれば,このような商標をその指定役務に使用した場合,『少ない対価で大きな満足』程度の意味合いを想起させるキャッチフレーズの一種と認識するにすぎず,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「ローリスクハイリターン」の文字を標準文字で表してなるところ,このうち「ローリスク」の文字部分は「危険の少ないこと」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)の意味を有し,「ハイリターン」の文字部分は,「資産運用などで,高収益であること」(「大きな字のカタカナ新語辞典第2版」株式会社学習研究社)の意味をそれぞれ有するものであることより,本願商標の構成文字全体から,「危険は少なく,高収益」程の意味合いが理解され得るとしても,これが直ちに特定の役務の具体的内容や特徴等を宣伝するためのキャッチフレーズとして理解,認識されるとはいえないものである。 また,当審において職権をもって調査したが,「ローリスクハイリターン」の文字が,本願指定役務との関係において,キャッチフレーズとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだせなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいうことができない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-07-07 |
出願番号 | 商願2010-13433(T2010-13433) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X45)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一、山田 正樹 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
守屋 友宏 田中 亨子 |
商標の称呼 | ローリスクハイリターン |
代理人 | 佐藤 富徳 |