【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 X30
管理番号 1239926 
審判番号 取消2010-301378 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-12-28 
確定日 2011-07-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第5101694号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5101694号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年12月28日に設定登録されたものである。

2 当審の判断
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。
ところで、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成22年12月28日であることが認められる。
そうとすると、本件審判請求は、上記のとおり、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-02-02 
結審通知日 2011-02-08 
審決日 2011-02-21 
出願番号 商願2007-33207(T2007-33207) 
審決分類 T 1 31・ 1- X (X30)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
石田 清
登録日 2007-12-28 
登録番号 商標登録第5101694号(T5101694) 
商標の称呼 ゲルストナー、ガーストナー、ジェルストナー、ジャーストナー 
代理人 山川 政樹 
代理人 山川 茂樹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ