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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 X30 |
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管理番号 | 1239926 |
審判番号 | 取消2010-301378 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2010-12-28 |
確定日 | 2011-07-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5101694号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5101694号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年12月28日に設定登録されたものである。 2 当審の判断 商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。 ところで、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成22年12月28日であることが認められる。 そうとすると、本件審判請求は、上記のとおり、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-02-02 |
結審通知日 | 2011-02-08 |
審決日 | 2011-02-21 |
出願番号 | 商願2007-33207(T2007-33207) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(X30)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 石田 清 |
登録日 | 2007-12-28 |
登録番号 | 商標登録第5101694号(T5101694) |
商標の称呼 | ゲルストナー、ガーストナー、ジェルストナー、ジャーストナー |
代理人 | 山川 政樹 |
代理人 | 山川 茂樹 |