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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1239894 
審判番号 不服2010-19899 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-03 
確定日 2011-07-19 
事件の表示 商願2009- 34152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オリーク」の片仮名と「ORIKS」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成21年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
(1)登録4873261商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおり、赤色の8本の線を基調とした右上がりの平行四辺形様の図形とその下に「ORIX」の欧文字を横書きしてなり、平成16年9月24日に登録出願、第3類、第11類、第14類、第16類、第20類、第21類及び第32類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同17年6月17日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録5259234商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおり、赤色の8本の線を基調とした右上がりの平行四辺形様の図形とその下に「ORIX」の欧文字を横書きしてなり、平成17年10月20日に登録出願された商願2005-98379に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年1月24日に登録出願、第9類、第10類、第29類、第30類及び第31類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同21年8月21日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
なお、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、「オリーク」と「ORIKS」の文字よりなるところ、これらの文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「オリーク」及び「オリクス」の称呼を生じ、観念は生じないものである。
一方、引用商標1及び引用商標2は、共に前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ORIX」の文字部分は、引用商標の商標権者であって、東京都港区に本社を置く、総合リースで国内最大手の企業である著名な「オリックス株式会社」の出所標識(いわゆる「ハウスマーク」)として認識されるものであるから、同社の企業名としての観念を想起させるものである。
そうとすれば、引用商標からは、その構成文字に相応して「オリックス」の称呼を生じ、「オリックス株式会社」の観念を生じるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観において、両者は明らかに相違し、また、観念においては、本願商標が特定の観念の生じないものであるのに対し、引用商標は上記のとおり明確な観念を有するものであるから、両商標からは同一の観念は生じず、観念上も区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標の称呼が「オリーク」及び「オリクス」であるのに対し、引用商標の称呼は「オリックス」であるところ、該「オリーク」と「オリックス」との称呼の比較においては、両者は、第3音の促音と長音の差異と語尾における「ス」の音の有無の差異によって、全体の音感、音調が異なり、十分に聴別できるものである。
また、該「オリクス」と「オリックス」との称呼の比較においては、「リ」の音に促音を伴うか否かの相違であるが、促音を伴う場合は「リ」の音が強く発せられるのに対し、促音を伴わない場合は、「リ」の音が弱く全体に平易な発音となることから、該差異音の有無は、全体の音感、音調に少なからず影響するばかりでなく、上記した本願商標と引用商標との外観及び観念の明白な差異をもあわせ勘案すれば、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において近似した面があるとしても、外観において大きく相違し、観念も明確に区別できるものであり、称呼上においても両者を聞き分けることができるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標とその出所につき誤認混同を生ずるおそれは極めて少ないものといえる。
してみれば、本願商標は、引用商標とは類似しないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲1(引用商標1及び引用商標2)

(色彩については原本参照。)


別 掲2
(引用商標1の指定商品)
第3類
「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」
第11類
「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」
第14類
「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),ピンバッジ,カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト,時計,貴金属製喫煙用具」
第16類
「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第20類
「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」
第21類
「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,電気式歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ブラシ用豚毛」
第32類
「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」

別 掲3
(引用商標2の指定商品)
第9類
「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,オペラグラスその他の光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,携帯電話機用のストラップ及びネックピース,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,マウスパッド,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,サングラス,眼鏡,計算尺,ダウンロード可能な映像・画像,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD・DVD,電子出版物」
第10類
「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」
第29類
「食用油脂,乳製品,豆,食用たんぱく」
第30類
「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」
第31類
「生花の花輪,ホップ,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」


審決日 2011-06-09 
出願番号 商願2009-34152(T2009-34152) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子大塚 順子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 オリーク、オリクス 
代理人 高橋 康夫 

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