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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X44 |
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管理番号 | 1239889 |
審判番号 | 不服2010-24036 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-10-25 |
確定日 | 2011-07-11 |
事件の表示 | 商願2009-64555拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「エステティック美容(エレミ油を使用したものを除く。),美容(エレミ油を使用したものを除く。),理容(エレミ油を使用したものを除く。),爪に関する美容(エレミ油を使用したものを除く。),アロマテラピー(エレミ油を使用したものを除く。),脱毛(エレミ油を使用したものを除く。),温泉浴場の提供(エレミ油を使用したものを除く。),入浴施設の提供(エレミ油を使用したものを除く。),マッサージ(エレミ油を使用したものを除く。),美容・健康・栄養に関する指導・助言及び情報の提供(エレミ油を使用したものを除く。),医療情報の提供(エレミ油を使用したものを除く。)」を指定役務として、平成20年8月15日に登録出願された商願2008-067350に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年8月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中にカンラン属の樹木から採れる芳香性樹脂である『エレミ』および『Elemi』の複数形と認識される『Elemis』の文字を有してなるものであり、アロマセラピー、美容の取引者・需要者においては『elemi』または『エレミ』の語は、エッセンシャルオイルの原材料名、またはその原材料から抽出したアロマオイルの種類名として知られている。そして、『elemi』と、本願商標の文字部分である『Elemis』とは、単語の末尾の『s』の有無において異なるが、両者は6文字のうち冒頭からの5文字までが共通し、英語の複数形を表すときに語尾に『s』を付すことが一般的であることや、その発音において最も弱く発音される部分であることからすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、『elemi』から抽出されたエッセンシャルオイルを想起し、あたかも、該エッセンシャルオイルを提供の用に供するものとして使用した役務であるかのごとく役務の質の誤認を生ずるものと認られる。よって本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中「Elemi」の文字部分が、「カンラン属の樹木から採れる芳香性樹脂」の意味を有する語であり、本願指定役務との関係において、エッセンシャルオイルの原材料名、アロマオイルの種類名である「Elemi」を想起させ、そして「Elemi」から抽出されたエッセンシャルオイルが、例えば、アロマテラピーにおいて使用されることがあるとしても、その使用は一般的なものとまではいえない。 ましてや、「Elemi」に「s」を付加した「Elemis」の文字が、現時点において、本願商標の指定役務に関連する取引者、需要者に、「Elemi」から抽出されたエッセンシャルオイルを使用した役務であると認識させるとはいえない。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (色彩についての詳細は原本を参照されたい。) |
審決日 | 2011-06-20 |
出願番号 | 商願2009-64555(T2009-64555) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X44)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 小川 きみえ |
商標の称呼 | エレミス |
代理人 | 木村 吉宏 |
代理人 | 小谷 武 |