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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X094142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X094142
管理番号 1239887 
審判番号 不服2010-10924 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-21 
確定日 2011-07-12 
事件の表示 商願2009- 63440拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミュージックアルバムプラス」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年8月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同22年5月21日付け手続補正書により補正された結果、第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中の「複数の音楽曲を収録した商品」ほどの意味合いで一般的に使用されている「ミュージックアルバム」の文字を有してなるところ、これをその指定商品中、「ミュージックアルバム」の文字に照応する商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「プラス」の称呼を生ずる登録第497241号商標、登録第2371435号商標、登録第2590058号商標、登録第2590059号商標、登録第4103534号商標、登録第4134691号商標、登録第4401660号商標、登録第4548782号商標及び登録第5038511号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、標準文字で「ミュージックアルバムプラス」の片仮名を表してなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中の「ミュージック」の片仮名は「音楽。」の意を、「アルバム」の片仮名は「(i)写真・絵画・切手などを貼って保存する帳面。また、写真などを編集し印刷・製本したものにもいう。 (ii)複数の曲をまとめて収めたレコードやCD。」の意を、「プラス」の片仮名は「加えること。足すこと。有利なこと。よいこと。」などの意をそれぞれ有し([広辞苑 第六版(岩波書店 2008年1月11日発行)])、これらは、ともに我が国において親しまれた外来語ということができるものである。
そうとすると、本願商標は、「ミュージック」「アルバム」「プラス」の各片仮名から構成された結合商標であると容易に認識できるものである。
しかして、本願指定商品中、「レコード及びこれに含まれる録音済みコンパクトディスク」との関係において、本願商標の構成中前半の「ミュージックアルバム」の片仮名部分は、商品の品質を表示するものとして普通に使用されていることが、下記のインターネットのウェブサイトからうかがえる。
ア 「究極のゴルフミュージックアルバム THE BEST OF GOLF MUSIC」の見出しの下、「テレビでお馴染みのゴルフミュージックを集めたCDがついに発売!」の記載(http://www.henkaq.com/SHOP/golfmusic.html)。
イ 「ミュージックアルバム 冒険王ビィト」の見出しの下、「昨年の秋より放送がスタート、人気となっているアニメの初アルバム。主題歌はもちろん、登場人物のキャラクター・ソングを収録」の記載(http://posren.livedoor.com/cd/detail-152307.html)。
ウ 「東京ディズニーランド ミュージックアルバム」の見出しの下、「東京ディズニーランドのアトラクション楽曲を収録したミュージック・アルバム。東京ディズニーランドの’今’を詰め込んだ充実の1枚!」の記載(http://www.dmm.com/rental/-/detail/=/cid=cd_087avcw12668s/)。
エ 「人気スケーティング・ミュージック・アルバム『浅田舞&真央 スケーティング・ミュージック 2009-10』がいよいよ今週リリース! 」の見出しの下、「浅田舞&真央選手が今シーズン使用する楽曲を全曲収録。さらに、「2009-10 真央エディット・バージョン」も完全収録されている。 」の記載(http://funx3-news.jugem.jp/?eid=441)。
してみれば、本願商標の構成中、「ミュージックアルバム」の片仮名部分は、その指定商品との関係において、「複数の音楽曲を収録したレコードやCD」として認識されるとみるのが自然であり、そうとすると、該語は、自他商品の識別標識機能がないというのが相当である。
また、本願商標の構成中後半の「プラス」の片仮名部分は、ある商品に「プラス」の語を有するものがあることが、下記のインターネットのウェブサイトからうかがえる。
オ 「レイ・ワンダー - グッド・ミュージック・プラス (New CD) Ray Wonder」の見出しの下、「スウェーデンが生んだ、最高に”グルーヴィー”で”ヒネくれた”バンド、レイ・ワンダーの奇跡の2ndアルバムが復刻!正直、ここまで格好良いバンド、僕は他にはよく知りません...。そんな大袈裟な事を平然と言ってしまえる位に、最高なスウェディッシュ・ポップ・バンド=”レイ・ワンダー”が、1996年に吹き込んだ大傑作2ndアルバムが、production dessineeの手により遂に再発!毎度ながらの豪華な紙ジャケ仕様に加え、ボーナス曲は全9曲収録。その内の3曲は、何と”未発表曲”と言うオマケ付き!彼等の音楽を知らなかった人は勿論、熱心なファンにとっても”必聴”な名作の登場デス!」の記載(http://www.disquesdessinee.com/shopdetail/023004000004/)。
カ 「蓮沼執太 [shuta hasunuma] : ポップ オーガ プラス [pop ooga plus] (western vinyl/weather/headz) [2LP]」の見出しの下、「米オースティンのインディー・レーベル、Western Vinylや、PROGRESSIVE FOrMからリリース作品が当店でもベストセラーの蓮沼執太、2008年にリリースされた4作目となる『POP OOGA』の、Western Vinylよりリリースされたアナログ盤が再プレスされ日本盤でリリースされました。」の記載(http://www.pastelrecords.com/SHOP/shuta_hasunuma_au-498.html)。
キ 「ジョージ川口(ビッグ・フォア・プラス・ワン)」の見出しの下、「あまりにも有名な和ジャズの基本と呼ぶベき作品。本CDは「ビッグ・フォア・プラス・ワン登場!」(LV-23、「プラス・ワン」は渡辺貞夫です!)に加え、「世界ポピュラー音楽大全集VOL.4」(SJL5104)よりジョージ川口の2曲、SP音源(A-5128)2曲を追加したものです。」の記載(http://www.clinck.co.jp/merurido/dtl.php?ky=THCD025)。
しかして、「プラス」の片仮名部分は、ある商品名に付され、「そのほかに何か加えた」程の意味合いを持たせ、商品の品質などを表すものとして取引上普通に使用されているということができる。そうとすれば、本願商標の構成中、「プラス」の片仮名部分は、自他商品の識別標識機能が弱いというのが相当である。
以上のことから、「ミュージックアルバムプラス」の片仮名からなる本願商標は、上記認定のとおり、一体的に表されており、また、その構成中の「ミュージックアルバム」及び「プラス」の片仮名部分自体も、自他商品の識別標識機能がないか、もしくは弱いというのが相当である。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記(1)のとおり、「ミュージックアルバムプラス」の片仮名をまとまりよく一体に表してなるものであり、かかる構成にあっては、全体をもって一体のものと理解、把握されるものであるから、本願商標は、全体を一つとする造語であって、特定の観念は生じない。
そうとすれば、本願商標は、たとえその構成中に「ミュージックアルバム」の文字を有するとしても、該文字部分だけが着目され、「複数の音楽曲を収録した商品」と認識することはないから、本願商標中、「ミュージックアルバム」の文字に照応する商品以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の判断は、妥当ではない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記(1)のとおり、「ミュージックアルバムプラス」の片仮名をまとまりよく一体に表してなるものであるから、これより特定の観念を生ずるものではなく、また、これより生ずる「ミュージックアルバムプラス」の称呼も格別冗長なものではない。さらに、該「ミュージックアルバム」「プラス」の片仮名二語とも、本願商標において商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできないものである。
また、本願商標は、その構成前半の「ミュージックアルバム」の片仮名部分を捨象して、後半の「プラス」の片仮名部分のみを殊更に分離、抽出して取引に資するというべき特段の事情を見いだすこともできない。してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握され、よどみなく一連の称呼のみ生ずるものである。
したがって、本願商標より「プラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当ではない。
(4)まとめ
前記(2)及び(3)のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-06-30 
出願番号 商願2009-63440(T2009-63440) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X094142)
T 1 8・ 272- WY (X094142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一佐藤 丈晴 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 大島 勉
末武 久佳
商標の称呼 ミュージックアルバムプラス、ミュージックアルバム、アルバムプラス、プラス 
代理人 澤田 俊夫 

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