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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1239870 
審判番号 不服2010-13712 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-23 
確定日 2011-07-12 
事件の表示 商願2009-41897拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「医療用のコンピュータプログラム及びコンピュータハードウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成21年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は以下のとおりである。
(1)登録第4584082号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Future.Net」の欧文字と「フューチャー・ドット・ネット」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成13年7月24日に登録出願、第9類に属する別掲2に掲載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4613751号商標は、「Future_net」の欧文字及び記号からなり、平成9年3月31日に登録出願、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同14年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4678046号商標は、「FutureNet」の文字を標準文字で表してなり、平成14年10月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり「FutureNetWeb」の欧文字及び「+」記号よりなるところ、「F」、「N」及び若干デザイン化された「W」の各文字が、大きな文字で表された構成よりなることからして、「Future」、「Net」、「Web」及び「+」の結合商標と理解されるものであるが、全体として、ほぼ同じ書体をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されたものであるから、この構成全体から「フューチャーネットウェブプラス」の称呼が生ずるほか、語尾の「b」の文字の右上に小さく付された「+」の記号は、通常、何かを付加するという補助的な意味を示すもので、同部分自体に、出所識別標識としての称呼、観念は生じにくいといえるもであるから、「フューチャーネットウェブ」の称呼も生ずるものといえる。
また、本願商標構成中「Net」の文字は、本願の指定商品中の「医療用のコンピュータプログラム及びコンピュータハードウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」に関する分野においては、「データなどを伝送する通信網」を意味するネットワークの略語であり、また、「Web」の文字は、「World Wide Webを略したもので、WWWと同義。」とあり、「WWW」は「情報をハイパーテキスト形式で表した分散データベース・システム。…インターネット上の情報を統一的に得ることができる。…」(以上、株式会社技術評論社 2009-’10年版最新パソコン・IT用語辞典)を意味し、インターネットを利用する取引者、需要者には、よく知られ用いられる語であるといえるものである。
そうとすると、本願の指定商品中の「医療用のコンピュータプログラム及びコンピュータハードウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」に関する分野においては、本願商標を構成する「Net」及び「Web」の文字は、「ネットワークによるもの」及び「インターネットを利用した通信網」程度の意味を想起させるにすぎず、両文字それぞれは、自他商品の識別力の弱い語として認識されるといえるものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の欧文字部分は一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。
なお、本願の指定商品中、「測定機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」の商品については、「+」の記号部分を除き、一体的に認識、把握されるとみるのを妨げる特段の事情は、発見できない。
したがって、本願商標より「フューチャーネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用商標1(登録第4584082号)の指定商品
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」

審決日 2011-06-30 
出願番号 商願2009-41897(T2009-41897) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 フユーチャーネットウエブプラス、ヒューチャーネットウエブプラス、フユーチャーネットウエブ、ヒューチャーネットウエブ 
代理人 石田 純 
代理人 吉田 研二 

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