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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 登録しない X09162841
管理番号 1239837 
審判番号 不服2009-8357 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-16 
確定日 2011-06-15 
事件の表示 商願2007- 37096拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月13日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同20年6月2日付け及び同21年10月30日付け手続補正書により、最終的に、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願は、第9類、第16類、第28類及び第41類において広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における平成22年2月18日付け審尋(要旨)
請求人は、本願の指定商品及び指定役務について、第16類及び第41類の指定商品及び指定役務において広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているものであるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているものとは認められないものである。しかしながら、請求人は、審判請求書の請求の理由において、広範な範囲にわたる商品及び役務を指定していることについて、「本願商標は、大ヒット商品『Shuffle!シャッフル!』をシリーズ化した続編的な性格を持つ商品であることから、添付する参考資料における商品等パッケージを含めて、ビデオグラムやテレビ放映など、メディアミックスとしての展開が予想される」旨を述べているものであるから、請求人は近い将来において、その指定商品及び指定役務に関して本願商標を使用する予定があると考えられるものである。その場合、商標審査基準及び商標審査便覧では、商標の使用の蓋然性を担保する上で、出願人の全てに「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」等の書類の提出を求めているところである。
そして、商標法第3条第1項柱書に関しては、商標審査基準の「二、 第3条第1項柱書」の「2.」において、「2.願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるものとして、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意思を確認するものとする。」とされており、その「(2)」には、「(2) 商品・役務の全般について/ 1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合。」と記載されており、商標の使用の意思を確認する上で上記書類等の提出を求めることとなっている。
したがって、請求人は、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」等の書類を提出されたい。

4 審尋に対する請求人の回答について
前記3の審尋に対し、請求人は、平成22年9月10日付け上申書において、同年10末頃まで回答書の提出を猶予願いたい旨の上申をするものの、その後、相当の期間が経過するも「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」等の書類の提出がなく、その他、何らの応答もない。

5 当審の判断
前記3の審尋書で通知したとおり、本願は、第16類及び第41類の指定商品及び指定役務において広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているものであり、かつ、当該指定商品及び指定役務について「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画」等の確認ができないものであるから、出願人が、本願商標をこれらの全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
したがって、上記理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については原本参照)


別掲2 指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラム,携帯ゲーム機のゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされるゲームソフトプログラム・映像・音楽を含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音声・音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物,電子出版物の映像を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM」
第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,ポスター,カレンダー,雑誌,書籍,トレーディングカード,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類」
第28類「携帯ゲーム機(配信機能付き携帯ゲーム機を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,かるた,トランプ,トレーディングカードゲーム用カード,花札,マージャン用具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,ジグソーパズル,人形,愛玩動物用おもちゃ,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),スロットマシン」
第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・音楽・音声・映像の提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,オンラインによるゲームの提供,オンラインによる音声・音楽の提供,オンラインによる画像・映像の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,インターネットを利用した図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲーム機の貸与,業務用ビデオゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,ゲーム大会の企画・運営又は開催,キャラクターショーの企画・運営又は開催,声優イベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」


審理終結日 2011-02-15 
結審通知日 2011-03-11 
審決日 2011-03-31 
出願番号 商願2007-37096(T2007-37096) 
審決分類 T 1 8・ 18- Z (X09162841)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 ネーポンバイライポン、ネーポンライポン、ネーポン、ライポン 
代理人 小川 孝文 
代理人 奥村 義道 

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